AがBに対し債権を持っていて、さらにBがCに対して債権を持っていたとしましょう。どちらの債権も弁済期が到来していて、しかもBにはCへの債権以外に目ぼしい財産がない場合、AはBに代位してCへの債権を行使することができます。…債権者代位権の教科書的な説…
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