目指せ!47歳からの司法書士受験!

法律初学者のおっちゃんが合格するまでやりますよー

相続登記、義務化へ

相続が開始した時、相続財産の中に土地や建物などの不動産、抵当権などの財産権が含まれていたら、相続を原因とする移転登記をすることになります。司法書士試験の中でも最重要な出題ポイントになってますね。実際過去問を解いているだけでも、人が死んで財産を相続させるのってとても大変なことなんだなぁ…と思わされます。しかし、現状では相続登記はしてもしなくてもいいということになってます。建物を新築したときなどにする表題登記は義務とされていますけど、それに続く権利の登記(所有権保存登記)は任意、するかしないかは持ち主の自由です。相続登記も権利が移転する登記だから、したい人はして下さい、というスタンスで制度が作られているのですね。司法書士試験でも、何年も相続登記せずに放置していた…みたいな設定の問題が出たりしてます。

 

ところが最近は、相続登記をせずに放置して所有者が誰だか分からなくなってしまった土地(所有者不明土地)が増えすぎて大問題になっているそうです。相続人にとって使い道のない土地なんかの場合、持っているだけで税金のかかる純粋な“お荷物”になってしまうのですから、それなら相続の手続きをするのはやめておこう、となってしまうのは仕方のないところ。そのまま20年30年と時間が過ぎて、さらに相続が発生して、誰に顧みられることもなく放ったらかしにされ荒廃してしまった…という感じなのでしょう。その原因は、相続時にきちんと相続登記を入れてなくて所有者と連絡が取れなくなってしまうから。その対策として、相続したら相続登記をすることが義務付けられる運びとなったのですね。日本経済新聞の記事を貼っておきます。

www.nikkei.com

 

施行は2023年度になりそうなので、取りあえず今年の司法書士試験には出題されないと思いますけど、気になるところは以下の点でしょうか。

①相続による取得を知ったときから3年以内の登記申請義務化(罰則あり)

②遺産分割協議が10年以内にまとまらなかったら法定相続分で確定

③所有権を放棄して国庫に返納する制度ができる

④登記名義人の“名変”登記の義務化(罰則あり)

2023年以降、どれも試験に出そう(笑) ④の名変、つまり住所氏名変更登記は、記述式ではほとんど毎年のように出題されるところですよね。これが義務化されると、出題パターンが変わってきたりするのかも。それまでには合格していたいところですが^^;

 

それにしても、相続登記が義務化されて罰則も科されるとなると、相続登記の申請が増えるってことになるのでしょうか。そして相続登記をするには、その前提となる手続きもいろいろありますよね。被相続人の戸籍を集めて相続人の調査・確定をするとか、相続人に認知症の方がいらしたら成年後見人を付けるとか、そもそも相続が発生する前に生前贈与や民事信託などの手を打っておこうとか、司法書士が関係する仕事が増えそうに思えます。ということで頑張らなくちゃ、ですね!