目指せ!47歳からの司法書士受験!

法律初学者のおっちゃんが合格するまでやりますよー

法律の専門家って…

法律家とか、法律の専門家とか言われる職業って、世の中にいくつかあります。法学部の教授はもちろんそうだし、弁護士や裁判官、検察官もそうです。司法書士も、刑事事件的なことが絡んでこない限りは専門家と言われる立場なのでしょうね。それで、ネットを見ていたらこんなニュースが流れていました。

news.yahoo.co.jp

 

夫のいる女性(妻ですね)が他の女性と不倫した、という事例です。不倫の相手が男性だったらありふれた話(当事者にとっては修羅場でしょうけど…)なのですが、今回は女性。つまり不倫の相手が同性だったらどうなるのか?が争われたということです。結果としては、相手が同性でも不貞行為に当たり慰謝料等を支払うべき、という判決が出たわけですね。

 

しかし、実は自分がこの記事で一番びっくりしたのは、従来は同性相手の不倫は法律上不貞行為に当たらないという考え方が専門家の間で有力だった、というところです^^; いやいや、相手が同性だろうが異性だろうが、自分の妻(または夫、パートナーなど)が他の人と不倫したら、それは不貞行為として問い詰めたくなるものじゃないですかね? 異性間なら不貞なのに同性間はそうではないとするロジックは、自分にはちょっと思い付きません。でも、今までそういう考え方が主流だったというのは、法律を使う仕事を目指していることからすると少し不安になります。他にも自分が今まで普通だとか常識だとか思っていたことが、まったく通じない場合があるかもしれないのですから。というか、今回の判決が出る以前は、同性相手の不倫は不貞行為じゃないかなら慰謝料も損害賠償も認められないよ、という結論だったんでしょうか。そして、それが当然視されていたのでしょうか。いくらなんでも…と思わざるを得ません。

ただまあ、時折首を傾げたくなるような“常識外れ”(←安易にこういう言い方はしたくないのですが、あえてこう言っておきます)な判決が出たというニュースが流れたり、ネットのまとめサイトに載ったりしますよね。有名な「青い鳥判決」とか^^; コレなんか、奥さんがモラハラDVされていたことの救済を司法の場に求めていたところにこの判決なわけで、自分のような傍観者は世の中変な裁判官もいるんだね〜などと笑っていられますが、当事者…というかこの奥さんにとっては本当に冗談じゃない!という話です。自分がこんな判決出されたら、多分もう二度と司法を信頼することなどできないでしょう。でもこの奥さんは(当然ですが)控訴して、そこで和解して離婚できたとのことで一応良かったなと思うのですが、第一審で“まともな”(←安易に以下略)判決が出ていれば、わざわざ控訴までしなくてよかったのに…と考えるとちょっと微妙な気分になります。

 

ま、青い鳥はともかく(笑)、家庭のことや性的嗜好が関係することは感情的にデリケートなものがあるので、そもそも法律がどうのとか裁判で白黒つけるとかいうことに馴染まないことも多いはずです。そこをあえて司法の場で決着を付けようとする人というのは、客観的な立場としても感情面でも相当に追い込まれてのことなのだろうと思います。そして、法律に従って何らかの結論を出すということは当事者にとって物凄く大きな影響を与えることになるので、慎重に結論を出してほしいものですが…実際のところ、法律の専門家の間で流れる空気感というのはどんななんでしょうね? 想像もつかないだけに不安ですよねぇ^^;

 

※↑の文章をアップしようとしていたら、こんなニュースも流れてきました

www.asahi.com

 

何と違憲判決ですよ! といっても地裁の判決なので、高裁→最高裁と進んでいったとしたら覆される可能性もありますが、これを契機に同性婚憲法改正についての議論が盛んになるのはいいことだと思います。しかしそれはそれとして、つい最近まで同性相手は不貞じゃない…とか何とか言っていたかと思ったら、急に違憲とか言い出してしまったのには驚きました。法律の世界って超保守的なイメージがありますけど、ひとたび何かが変わるという時は一気に劇的に変わってしまうんでしょうかね。