目指せ!47歳からの司法書士受験!

法律初学者のおっちゃんが合格するまでやりますよー

え~…

法律ってよく考えられていて作り込まれていて凄いなと思うのですが、一方でなぜこんな風になっているのだろう…と納得のいかない気分になることもあります。

 

▼債権譲渡をしたときの債務者への通知は、債権の譲渡人からしなければいけません。譲受人からでも良いとすると、勝手に「債権を譲り受けたから払え!」などと言い出すやつが出てきてしまうからです。でも譲渡人から通知するのなら、債権を失う立場の人が言うのだから一応信用できるというわけで、確かにそれはそうかもですね。で、仮に譲渡後に譲渡者が債務者への通知をしてくれない場合、譲受人は困ったことになります。このままでは債務者に対抗できない(=債務者から取り立てることができない)ので、譲受人としては一刻も早く通知してほしいはずです。でも、譲受人から通知しても何の意味もありません。譲受人は譲渡人に対し、早く通知してくれ!と請求することしかできないのです。まあ、詐欺的行為を防止し、債務者を保護することは社会的なニーズが強いので、譲受人がやきもきするのも仕方ないって感じなんですかね。譲受人が譲渡人に代位して通知することもできません。譲受人のことなんてまったく信頼できないかのようです。ところが。譲渡人が譲受人に通知をすることの代理権を与えれば、譲受人から通知してもOKなのです! これ、初めて過去問で見たときは、え…なんかズルイ、と思いました(笑)

 

憲法とか行政法で「事情判決」というものが出てきますよね。国や自治体から何らかの行政処分や裁決を受けた一般人が、処分が違法だと思ったら、取り消しを求めて訴訟を起こすことができます。で、審理した結果、確かにその処分は違法だという判断がなされたとしますよね。それなら請求認容判決が出て終わりでしょと思ったらそうではなく、裁判の中身では勝ったのに判決では負けてしまう、という結末があり得ます。それが「事情判決」なのです。

ここでいう行政処分とは、たとえば土地区画整理事業についての認可処分とか、土地改良事業についての換地処分とかのことですね。こういう事業って規模が大きく、たくさんの人が関係しています。それである程度事業が進んだ段階で「この処分は違法だから取り消すね」ということになると、物凄い数の人に影響が出て収集がつかなくなる事態も考えられます。そこで裁判所は、判決主文で処分が違法であることを宣言しつつ、請求自体は棄却することができるのです(行政事件訴訟法第31条)。こういう判決を事情判決といい、ちゃぶ台返しすると社会的な影響が大きすぎるからこれで何とか…て感じでしょうか。公共の福祉と原告の立場の両立を図る苦肉の策、なんですかね。

でもこれ、主文で違法と言ってくれるとはいえ、要するに棄却判決です。原告の請求は通りません。しかも、原告の請求は理に適っていると裁判所が認めているにも関わらず棄却されるのだから、原告としてはたまったものではないですね。アンタが我慢すれば丸く収まるんだ!てことなんですから。もちろん、処分は違法という判断が出たことは、原告が別に提起するであろう国家賠償請求訴訟には有利に働くはずです。なので事情判決がまるっきり無意味ということはないと思いますが…。

なお、事情判決憲法違反かどうかという話のときにも出てきます。たとえば第○回衆議院議員選挙は一票の格差が大き過ぎるから違憲であり無効だ!という訴訟は、選挙のたびにニュースになりますね。最近の傾向としては格差2倍あたりに違憲か合憲かの分かれ目があるようですけど、仮に選挙が違憲と見られるような状況で行われても、それでストレートに違憲判決が出るわけではありません。何しろ第○回選挙が違憲で無効となったら大混乱になりますし、選挙結果をなかったことにしてもそれによって違憲な状態を解消できるわけではないですしね。そこで、事情判決の法理を用いて「違憲ではあるが選挙結果は有効」という理屈を編み出したのでした。違憲だけど有効って、ここだけ見ると意味分かりませんけど^^;

 

ということで、ちょっとテイストの違う納得のいかない点を2つ挙げてみました。ここ理解できないな〜というのを一人でため込んでいるとストレスが溜まりますが、こうしてブログに書き出すと少しスッキリしますね(笑)