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商業登記法記述式の勉強

商業登記法は、自分にとっては不動産登記法よりもさらに遠いところにある感じがします。会計参与や会計監査人という肩書きの人には、自分は会ったことないです。執行役員は時々見かけますけど、これは指名委員会等設置会社の執行役とは違うものなんですよね。というわけで具体的イメージがまるで掴めない話が連発して訳が分からないのですが、試験科目になっているからにはやらないわけにはいきません。ホント厳しいですね^^;

 

商業登記法の記述式の解答は、とにかく書く量が膨大でたまに練習が面倒になるような…。こちらもさすがに何の登記をするのか分からないって段階はクリアしていると思うのですが、さりげなく定款の変更が入っていたり、権利義務になった取締役が辞任届出してたり、さりげなく会計監査人がいたり、ちょこちょこと仕掛けられたいろんなトラップにだいたい引っかかってます(笑) そして募集株式とか新株予約権とか、資本金が増えたり減ったりするのとか、何となく苦手意識ができつつあるので克服しなくちゃ^^;

それからよく間違えてしまうのが、株式譲渡制限規定を廃止するときのアレコレ。株主総会で譲渡制限を廃止するとの議決があったと書いてあればともかく、非公開会社が譲渡制限のない種類株式を発行するから公開会社になる、というのは初めて見た時はまったく気付きませんでした(笑) また取締役と監査役がいったん退任するのはチェックする習慣が付きましたけど、取締役会はどうなっているのかとか、発行可能株式総数が発行済株式数の4倍を超えているかどうかとか、いろんなことに紛れて忘れてしまうことも多いです。監査役の会計限定も、つい見落としてしまうことがあります。解答例を見て初めて、あ、会計限定だった!と思うことが何度もあるような…。

それと、これは単に自分がちゃんと覚えてないだけですけど、登録免許税の金額がいつも適当です(笑) 役員等の変更で3万円、取締役会を設置して3万円…などはまあいいとしても、その他変更分とか、本店支店を移転するとか支配人を置くとか資本金が変動するとか登記事項が増えてくると、どれがいくらか分からなくなってしまいます。いやホント、ちゃんと覚えとけってことですが…。覚えるということでは、就任承諾書と印鑑証明書と本人確認証明書がそれぞれ何通になるのか、きちんと数えられるようにしたいです^^;

 

ただ、スタディングの記述式の基礎講座を見直して、本番の問題は複雑に見えるけど、実は小さなパーツが集まってできているのであって、それをひとつずつ解いていけばよいのだと言われて、少し心が落ち着きました。組織再編も会社法で覚えた手続きに沿って順番にやっていけば怖くありませんよ~とか言われるとホッとしますよね(笑) ああそうか、よく見たらこの取締役の任期はいついつまでだ、払込金額のうち2分の1は資本準備金にするって書いてあるじゃないか、みたいにゆっくり見直すとパーツを取り分けることができます。過去問が全然解けなくてすごく焦っていたんですけど、こういうときはやっぱり足元から見直すのが大事ですよねぇ。まあ、本番でそれがキチンとできれば苦労はないわけですけど…。

結局のところ、基本中の基本としてよく言われることですが、まず会社法の知識をしっかり押さえておくべきだと思いました。記述の解答で抜けたり忘れたりするところは、そのベースになっている会社法の話がちゃんと頭に入っていない、ということが多い感じがします。会社法でこういうルールになっているからこの登記が必要で、この手続きをするから添付すべき書面はこれだ、という風に整理していかなければいけませんね。ただ、会社法自体がボリューミーなのが困る…簡易手続の要件や社外監査役の要件を真正面から聞かれたりすると本当にアワアワしますね^^;

 

スタディングの講義では、不動産登記法商業登記法も本番の試験問題は素直な出題が多いから、そのまま素直に読んで素直に解答すれば大丈夫です!と言われます。しかし今の自分の実力では、本試験の過去問でさえも結構ひねってあるように感じられてしまうのがツラいところ^^; さらに、たとえばオートマを見たりすると、こんなところからこんな手を回してくるのか!みたいな仕掛けがいろいろあって読み物としてはとても面白いのですが、試験問題としては自分にはレベルが高すぎるのです…。あまり手を広げず、過去問をきちんと解くというのを何度か繰り返すのがいいですかね。