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違憲判決も出てます

さらに、今年2月には政教分離に関して違憲判決が出ています。

youtu.be

 

フォーサイトさんがアップしている解説動画が試験対策的にコンパクトで分かりやすいと思いました。もっとも、この動画は行政書士の試験対策として作られているので、司法書士には関係のない多肢択一(20の選択肢がある穴埋め問題が出題されるのです)の話が出てきたりしますが。

あ、でも司法書士憲法って意外と難しい穴埋め問題とか文の並べ替え問題とか出たりしますよね。話が微妙な学説問題とか、どれくらい時間をかけていいものやら本当に困ります^^; ま、それはともかくこの判例が丸々1問出題されるとはちょっと思えないのですが(そういう問題って過去問にもなかったですよね?)、5つの選択肢のうちの1つがこの判例を題材に作られているみたいなことは充分あり得ます。だから、一応こんな判例も出てて、判旨はこんな感じなんだなぁ〜と軽くでも見ておきたいなと思います。

 

ところで、従来政教分離が論点となったときは、津地鎮祭事件や愛媛玉串料事件のような目的効果基準によって合憲か違憲かが判断されていました。ところがこの判例目的効果基準は使わずに、2010年の空知太神社事件と同じくいろいろな要素を「総合的に判断」して違憲という結論を出しています。政教分離に関する最高裁判所の考え方が、だんだんと移り変わっているということなのでしょうか。そういえば職業選択の自由については、昔は消極目的規制だったものが最近は積極目的規制に変化していて、それが問題の題材になっていたりしますよね。すると政教分離についても、目的効果基準だったものが総合判断になった、みたいな変化が出題されたりすることもあるんでしょうかね。裁判所の判断ってなかなか変わらないもののように感じられますけど、それでもやっぱり少しずつ変化していて、それが目に見える形で分かると、時代が動いているんだなぁと思います。

 

それにしても、時代の流れに沿った変化を聞く問題って過去問としてやっているときは面白い問題だな〜とのんきに構えていられますけど、実際本番でそういう問題を目の当たりにしたら面食らうでしょうねぇ…。今年はあまり複雑な問題にはしないでほしいところですが^^;