来年の試験の民法
そろそろ司法書士試験が終わってから1ヶ月が経つわけですが…実はまだ自己採点していません^^; やろうやろうと思っているんですけど、いざ問題冊子を見ると本番の時以上に重苦しい気分になってしまって、なかなか手を付けられないんですよねぇ…。何だか心が弱っているなぁ。解答用紙が回収された時点でもう合否は決まっているんだから、さっさと自己採点してさっさと次の試験に向けて勉強した方がいいのは重々分かってはいるのですが…。本番当日はどうせ記念受験だしーと思って気楽にやってたつもりだったのに、後になって自分で思っているよりも大きなダメージを受けていたようです。この年になって我ながら情けない…
さて、この前の司法書士試験は、民法改正と会社法改正が重なって、新しい論点がどのくらい出題されるかというのが注目されていたようですね。自分のように去年から勉強を始めた人は改正後の内容だけを覚えていくので、どこがどう変わったのかはそんなに気にしたことがないのですけど、改正されたばかりの論点と言われれば、何となくそこが狙われそうな気がします。ちなみに過去の行政書士試験では出題範囲の中で改正があると次の試験で早速出題されると言われていて、それなら民法の債権法や相続法を重点的にやっておくか…と思ったら、昨年の試験は肩透かしを食らいましたね笑 まあ試験なんだから、例年の傾向から外れる可能性も充分にあるわけですけど。では司法書士試験はどうなんでしょう? 今回は不動産登記法の多肢択一で配偶者居住権について出題され、こんなの知らないよなぁ…と思いましたが^^;
で、来年2022年の試験も民法の改正部分が出題範囲に含まれています。それは、成人の年齢が20歳から18歳に引き下げられる、ということ。同時に結婚の適齢が男女とも18歳になって成年擬制がなくなるとか、養親になれる年齢は20歳のままとか、変更があったりなかったりするのですよね。そういえば、訴訟能力について成年者は訴訟能力者、未成年者は訴訟無能力者とされていたと思いますが、これも18歳から能力者扱いとなるんでしょうか。法律的に大人なんだから…と言われればその通りなんですけど、そんなにも早くから大人扱いされるというのは少し厳しい時代になったのだな、と思います。それはともかく、成人は18歳から、ということが民法の問題にどのくらい影響するかは…これだけだとあまりない、という気もしますね。記述式で相続人に19歳と17歳の子が出てきて、遺産分割をするには17歳の子にだけ特別代理人が必要ですよ〜とか? こんなどうでもいい問題は多分出なさそうかな笑
改正部分に関係なく出てほしい問題または出てほしくない問題、というのも考えてみましょうか。出てほしい問題としては、計算問題とか? 共同抵当権の配当とか、相続人が複数いるときの各相続分、慰留分とか。過去の司法書士試験では、共同抵当って甲土地と乙土地の2ヶ所が出てくることはありますが、甲土地、乙土地、丙土地の3ヶ所という設定はなかったような…3ヶ所になると急に複雑になりそうですよね。相続分や慰留分の計算は、条件を見落とさなければ大丈夫なのかと思うのですけど…でも間違えることあるな笑
逆に出してほしくないのは、選択肢の記述内容が微妙な学説問題とか。問題文を読んでも意味が分からないし、合格ゾーンなどの解説を読んでもやっぱり意味が分からないとか、ただのこじつけにしか見えないとかいうことがあります。本番であんなの出てきたら、いくら午前は時間に余裕があるとはいえ焦るでしょうね…最近は前ほど出題されなくなっているのは幸いです。
ホントにいい加減自己採点しなくちゃなー。でもどうにもやる気になれない…。困ったものですね^^;