目指せ!47歳からの司法書士受験!

法律初学者のおっちゃんが合格するまでやりますよー

スタディングの講座と問題集

前にも書いた通り、スタディングの2022年合格目標司法書士講座を受講しています。今のところ、講義の動画と過去問集は民法から民訴系3法、供託法、司法書士法まで、記述式は不動産登記法の基礎編・過去問編、商業登記法の基礎編がリリースされています。まだリリースされていないのは憲法、刑法と記述式の商業登記法過去問編だけなので、主要な科目はどんどん勉強を進めることができるようになっています。去年は司法書士試験の日程が3ヶ月ほど延期されたためか、講義のリリースも何となく遅れていたように見えました。何しろ行政書士試験のために民法会社法の講義は見てしまおうと思っていたところ、民法はかなり早い時期に全部視聴できましたが、会社法は11月上旬の試験当日までに取締役あたりの講義までしかリリースされていなくて、ちょっとじれったく思ったものでした笑 ところが今年は、去年に比べるとハイペースだなぁ…と思います。というか、今年が例年通りということなのでしょうね。

 

スタディングは、低価格なオンライン講座の中でも一際低料金なことで有名かと思います。自分がスタディングを選んだのも、その低価格に惹かれたからです笑 講師は、現役の司法書士でありご自身の事務所で実務に携わっておられる山田巨樹先生。たまにですが受験勉強や実務で感じたことのコメントをされ、それがとても面白いです。休眠担保権の抹消は実務に出ると時折出会うんですよ~法務省が供託すべき金額を計算するソフトを出してて~とか、受験生の頃から代理の問題が出たら自分なりに図を書くようにしてましたよ~みたいな。もっとも、広範な試験範囲を少ない時間数でカバーするために、講義は基本的に必要なことを早口で一気に話すという感じで、雑談はほとんどありませんけど^^;

それで、2021年版と2022年版とを比較すると、ところどころ変更されている箇所があるのが分かります。多分、民法会社法に大きな改正があったこの2~3年の変更よりは細かいところなんでしょうけど。それでも、2022年版は不動産登記法商業登記法の講義で使われる事例の日付が「令和4年7月1日」とかになっていて、2022年版のために新しく制作された動画なのだなぁと思いながら視聴しました。2021年版は「令和3年何月何日」となっている事例は結構少なくて、たいていは平成29年とか平成30年になってましたしね。まあ法改正がなければ動画を作り替える必要もないのだし、年月日が多少古くても特に問題はありませんが、やっぱり令和4年と言われると気分が盛り上がります笑

大きく変更されたところもあります。例えば民法の詐害行為取消権は、2021年版で最初にリリースされた講義は全体で80分ほどもあって、通して視聴するだけでも相当な気合が必要でした笑 その後アップデートされて72分に短縮されましたが、それでも充分長いですね。ところが2022年版は大幅に短くなって50分台! 内容も要件ごとに分かりやすく整理されて、頭に入りやすくなりました^^ あ、それから会社法社外取締役も説明が随分と変更されてましたね。2021年版は単に条文を読み上げるだけ(失礼)だったのが、2022年版では図表を使ってどの時点から10年間なのかを解説してくれてます。条文を読むだけではイメージしにくい要件が、かなり分かりやすくなったと思います。

 

逆に、スタディングの講義だけではよく分からなかったところもあります。たとえば商業登記法記述式で登録免許税を計算するときに、単元株式数の設定は金3万円、取締役の変更は資本金1億円超なら金3万円、会社の解散は金3万円…というような個々の項目ごとの金額を覚えるのはともかくとして、どの項目が同じ分類なのかがよく分からないのです。…あ、その前に登録免許税は、登録免許税法「別表第一」の24で一覧表のように規定されていて、同じ分類の項目は1件の申請でする限りいくつでも同額、違う分類の項目は金額を加算していく、という方法で計算します。取りあえず一覧表を見ていただくのが早いですね。

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1件の登記でいくつかの登記事由の申請をするとしても、一覧表の中で同じカタカナで分類されている項目がいくつあっても1件分の登録免許税となります。たとえば株式の譲渡制限規定を変更して、支配人を置いた営業所を移転し、株式名簿管理人を変更する登記をする場合、これらはどれも(ツ)に分類されているので、1件で登記申請する限り金3万円です。しかし、監査役設置会社の定めを設定し、さらに監査役会を設置し、監査役を選任して登記する(役員変更)となると、監査役設置会社の定め設定は(ツ)、監査役会の設置は(ワ)、役員変更は(カ)なので、資本金1億円超の会社だとすれば3万円+3万円+3万円で合計金9万円となるのです。記述式の問題は必ず登録免許税額を解答させるので、どの項目がどこに分類されているかを覚えていないと間違えてしまいます。役員変更とか取締役会の設置・廃止みたいなよく出てくる項目は意識しなくても覚えていますが、支配人の選任と支配人を置いた営業所の移転が別の分類というのはきちんと覚えようと思わないと覚えられないのですよね^^;

で、スタディングの講義では、登録免許税の根拠として役員変更は(カ)、取締役会の設置・廃止は(ワ)、支配人の選任は(ヨ)、支配人を置いた営業所の移転は(ツ)ということ自体はもちろん明示してくれるのですけど、上記サイトの一覧表のようなものは提供してくれません。だから、勉強を進めていくうちのどこかの時点で、自分で検索するなり六法で登録免許税法の別表第一を確認するなりしないと、おそらくいつまでたっても登録免許税は正解が出せない状態になってしまうと思います。また、その点に一言注意を促してくれてもいいのにな…と思わなくもありません^^;

 

でもまあ、一つの講義で全部を不足なくカバーするのは難しいのでしょうし、ましてやコストパフォーマンス重視で時間数を抑えているのを承知で受講しているのだから、何でもかんでも要求するのは間違っている、という気もします。登録免許税法別表第一はやっぱり実際に自分で見て覚えるべきものなのかもしれませんし。ということで、何度か講義を視聴してもここは理解しにくいなとか、苦手だなと思ったところは、他のテキストなどを参照して補っていくのがいいのだろうと思います。…それにしても、本番まであと7ヶ月半くらいなのですよね。あっという間に時間がなくなってくるなぁ。どんどんやらないとですね!