目指せ!47歳からの司法書士受験!

法律初学者のおっちゃんが合格するまでやりますよー

合同説明会行ってきました

7月16日、リーガルジョブボード主催による「サマーインターン合同説明会」に行ってきました。何日か前に書いた通り、比較的大きな司法書士事務所10カ所以上が一堂に会する司法書士受験生向けイベントです。こんな機会はなかなかない!というアオリ文句に惹かれて、今年の試験が終わってから申し込んでみました。定員100人とかだったような気がするし、試験終了後の申込みなのでもういっぱいかもな…と思ったのですが、すんなりと受付されたのでした。

 

さて当日、浅草橋の会場へ出かけました。合同説明会というくらいなので今回は大手の司法書士事務所が11事務所も参加があり、しかも事務所側と受験生側双方の合意があればインターンに行くことができる(実際に事務所に行って、仕事の様子を見たり話を聞くことができる機会があるのです)とあって、司法書士業界では有名な事務所の雰囲気を肌で感じる絶好のチャンスなわけなのですね。しかも、こういうイベントは司法書士業界では初めて開かれるものらしいのです。だから、大人数の司法書士受験生が殺到しているのだろうな、競争率高そうだなぁ…と思いながら微妙に気後れしていたのですが…。

合同説明会は2部制で、前半2時間または後半2時間のどちらかに参加できることになってました。それで、自分は後半参加で申し込んで、15時少し前に会場に到着したところ、まだ参加者があまり集まってないようだな〜という感じでした。会場内は広く、間隔を開けて11の事務所それぞれにテーブルと椅子のブースがあり、担当の方と直接話ができるようになっています。多分、新卒の就活イベントなんかと同じようなものなんだろうなと思いました(自分はまともに就活したことないのでよく分かりませんが笑)。後半の開始時刻になったので会場に入り、入口から割と近くの事務所さんのブースが空いていたので、そこで話をし始めたのですが、1つの事務所さんとの話って、まず事務所の事業の説明があって、こちらの試験の出来などが訊かれ、さらに質疑応答をしていると、だいたい30分くらいかかるのですよね。なので自分が2時間で回ることができたのは4事務所で、正直もう少し回れると良かったなと思いました。

 

そして話の中身はというと、不動産登記がメインのところから、相続登記を中心にしようと活動している事務所さん、さらには不動産も商業も珍しい仕事も何でも請けるというところまで、いろいろとキャラクターの違う事務所さんのお話を伺うことができました。そこで共通して言われたことは「チームワークが大事!」ということ^^; 仕事の件数が増えてくると、一人一人がバラバラに仕事を進めるのではなくて、所内で分業して作業工程を組み上げる方が絶対に効率的ですよね。そして組織的に動くことによって、事務所に所属している司法書士や補助者の人数から考えられるよりもずっと多くの仕事をこなしていくことができます。そのために、周囲と協調して仕事を進められる人というのが、事務所が求める人物像となるのです。しかしそれは、重度のコミュ障である自分には相当にキツイ笑 せっかく会社をやめて資格を取ったとしても、また人間関係に煩わされることになるのかと思うと一気に面倒になってしまいますね。

でもまあ、一人だけで黙々と職人的に仕事を仕上げていく…というやり方は、今後はあまり(少なくともある程度以上の規模の事務所では)求められなくなるのかもしれないな…という気もしました。登記申請における職人的な部分って、もしかしたらAIで代替できるものだったりするのかもしれないし、逆に司法書士の仕事の中でAIに代替できない部分ってやっぱり人と人とがコミュニケーションを取るところなのでしょうからねぇ。また、人数の多い事務所で働くことを避けたとしても、司法書士として仕事をしていく以上はお客さんとのコミュニケーションは絶対に避けられないわけで、社会の中で働くのだからそこは何とかしないとな〜面倒だけど…と思いました^^;

 

それはともかくとして、自分が話をした事務所さんはいずれも勢いがあって、積極的に業容を拡大していこうという意欲に溢れ、そのために司法書士をたくさん集めているとのことです。そして資格さえ取れれば、年齢も学歴も職歴もほとんど関係ないって感じです。実際、合同説明会のエントリーシートには生年月日を入力する欄はあっても学歴欄はなく、職歴も簡単に入力するだけでした。また、事務所さんと話しているときに学歴も職歴も一切訊かれませんでした。この辺は、一般企業に中途採用で応募するのとはまったく違うところだな…と思いました(ちなみにLECの司法書士制作スタッフは、採用されたら最終学歴の証明書を提出してもらいますが…みたいなことを面接で言われたのですが、それって必要あります? しかも採用といっても正社員ではなく期間の定めのある準社員にすぎないのだし、意味が分からないです笑)。話をして下さった方は、どなたも穏やかで話しやすくてこんな人が上司だったら働きやすそうだな〜と思いましたが、そこは実際職場を見てみたい感じもしますね。一方、インターンに行くためにはインターンに採用されなければいけません。自分と話をしている間も、いろいろとメモを取っておられたようなので、この人はウチの事務所に合いそうか、そもそも試験に受かりそうか、みたいなことをチェックしていたのでしょうね…。まあ何とかどこかにインターンに行けるといいなと思います^^

 

それにしても、このタイミングでこういうイベントってちょっと気が早いな〜とも思いますよね。だって合格発表があるのは10月なんですよ? そして、よほど自信のある人なら合格推定とかアピールできるかもしれませんが、現実にはなかなかそんなこと言えないですよねぇ…^^; まあでも、何でも早め早めにやるのがいいかもしれないし、とても楽しかったのは良かったです。あとは試験の結果だけが…笑

根抵当権の確定事由(1)

司法書士試験では何度も何度も毎年のように出題されている根抵当権ですが、挙動が特殊でイメージが掴みづらいのは相変わらずな感じ笑 出題者にとってはネタが豊富で問題を作りやすいのかもしれませんが、受験生の立場からすると困るのですよねぇ。

さて、普通の抵当権と比べて根抵当権に特徴的なことは、「元本確定」というイベントがあることです。根抵当権の仕組みをちょっとだけおさらいしておくと、根抵当権は担保する債権を入れる“枠”を決めておくようなもので、枠の中に入る債権は(極度額の範囲内であれば)全部担保するのでした。取引が継続するうちに、枠の中に入っていた債権が消滅することもあるし、新しく発生した債権が枠の中に入ってくることもあるし、時間の流れとともに枠の中身が変動していくのですよね。しかしあるタイミングで、その時点での枠の中身に固定してしまう、ということができます。それが「元本確定」です。確定以降の根抵当権は、確定した時点での枠の中身=確定した時点での債権だけを担保します。確定後に新しく発生した債権を新たに担保することはありません。つまり特定の債権だけを担保する普通の抵当権と同じようなものになるわけですね(元本確定によって付従性と随伴性が生じるのです)。そして、必要がある場合は元本が確定したことを登記できます。そのあたりがよく試験に出るのですけど…。

 

それはともかく、このように元本の確定は根抵当権にとって自らの性質を一変させる一大イベントであるにもかかわらず、テキストの説明は割とあっさり流されていたりします。また実務上も、元本確定の登記が何らかの対抗要件として機能することはほとんどなく、単に確定後の根抵当権を処分するときの前提として行われているに過ぎない、といった認識を持たれているらしいのです。これはなかなか残念なことではないですか? 司法書士の試験では手を替え品を替えしつこく訊かれるというのに^^;

そこで、ここでは試験対策も兼ねて笑、元本の確定事由を見ておこうと思います。元本確定の登記の要否も非常に興味深いところですが、そこまで話を広げると収集がつかなくなるので、今回は確定するところだけを見てみることにします。

 

①確定期日の到来

根抵当権者と設定者の合意によって、元本が確定する日を決めておくことができます(民法398条の6)。この日のことを確定期日と言います。根抵当権を設定すると同時に決めることもできるし、後から決めることもできるし、変更や廃止も当事者の合意で自由にできます(利害関係人が存在しない)。ただし、あまり長期に渡って確定しないままでいるのは設定者の負担が大きいので、その期日は定めた日から5年以内(更新する場合も5年以内)でなければなりません。また、確定期日を変更したときは、変更前の期日の前に変更後の期日を登記する必要があります。この登記をしないと、変更前の期日で確定してしまいます。つまり、登記をしないと期日を変更したという効力が発生しないのですよ(効力発生要件)。根抵当権の設定登記自体は対抗要件に過ぎないのですけどね…。なお、確定期日の定めがあって、その期日が到来する前でも、別の確定事由(債務者が破産したとか)が発生したら、その時点で元本が確定します。

ところで試験問題には「曜日や休日は考慮しない」なんていう注意書きがあったりしますが、実際に確定期日が日曜日に当たる場合、翌日の月曜日に確定期日の変更登記を申請しても受理されないそうですよ。なぜなら、確定期日は特定の日のことであって期間ではなく、民法142条(期間満了日の特則)の適用がないからなのですね。一応カレンダーを見ながら契約しないといけないのかな…というか後から国民の休日が増えたりもするからなぁ^^;

 

根抵当権者または債務者の相続

根抵当権者または債務者に相続が発生すると、元本が確定することがあります(398条の8)。まず根抵当権者に相続が発生すると、根抵当権はそのときに存在する債権を担保します。それとともに、根抵当権者の相続人と設定者の合意によって定めた相続人(指定根抵当権者といいます)が相続開始後に取得する債権も担保します。要するに、根抵当権者の相続人の中で取引を引き継いだ人の債権が担保されるわけですね。ただし、この合意は相続開始後6ヶ月以内に登記しなければ効力を生じません。登記しないと、相続開始時に元本が確定したものとみなされます。

債務者に相続が発生したときも、根抵当権はそのときに存在する債務を担保します。それとともに、根抵当権者と設定者の合意によって定めた債務者の相続人(指定債務者)が相続開始後に負担する債務も担保します。つまりこちらも、指定債務者が取引を引き継いだということです。さらに、この合意は相続開始後6ヶ月以内に登記しなければ効力を生じず、合意の登記をしなかった場合は相続開始時に元本が確定したとみなされます。相続人が誰も取引を引き継がないのであれば合意の登記はなされず、放っておくとそのまま元本が確定します。そこで確定した債権債務を清算し、根抵当権の登記を抹消する…という流れになるのでしょうね。

ちなみに、物上保証人である設定者が死亡した場合は、元本は確定しません。根抵当権者と債務者との取引に直接関係しない設定者が亡くなったからといって元本を確定させるのでは、取引の安全が害されるということでしょう。

 

根抵当権者または債務者の合併

合併については398条の9に規定があります。まず、根抵当権者である法人が合併した場合を考えてみます。このとき根抵当権は、合併時に存在する債権のほか、合併後に存続法人または新設法人が取得する債権を担保します。相続と違って、指定根抵当権者の合意は必要ありませし、合併したということだけで元本が確定することもありません。法人が合併したときは、取引が継続するのが普通だからでしょう。ただしこれを設定者から見ると、いきなり根抵当権者が入れ替わったのと同じことであり、設定者にとって不都合なことがあるかもしれません。そこで設定者は、根抵当権者に対して元本の確定を請求できます。この請求があったときは、合併のときに元本が確定したものとみなされます。ただし、この請求は設定者が合併のあったことを知ったときから2週間、合併のときから1ヶ月以内にしなければいけません。設定者が合併を知ったのが合併後2ヶ月を経過したときだったら、もう合併を理由に確定請求することはできないのですね。まあ、普通はそんなことはないのでしょうけど。

法人である債務者が合併したときの根抵当権は、合併のときに存在する債務と、合併後の存続法人または新設法人が負担する債務を担保します。こちらも指定債務者の合意は不要で、設定者が一定の期間内に確定請求することもできます。ただし、設定者と債務者が同一であるとき(債務者兼設定者。法人である債務者が自分の不動産を担保に供し、その後合併した、という場合です)は、確定請求はできません。債務者自ら合併するわけで、それによって信用状況が変化するリスクは自分で取って下さい、ということなのでしょう。

なお、ここでいう合併とは、根抵当権者または債務者が消滅側になる場合のことです。上記の存続法人または新設法人は、もともとの根抵当権者または債務者とは別法人なのですね。逆に根抵当権者または債務者が存続法人となる合併をする場合は、設定者は確定請求できません。根抵当権者または債務者は、合併後も同じ法人として変わりなく存在しているからです。また、物上保証人である設定者が合併した場合は確定しません。これも、取引に直接関係のない物上保証人の事情が影響してくるのは妙だからでしょうね。

 

根抵当権者または債務者の会社分割

会社分割については398条の10に規定されています。根抵当権者である会社が会社分割をすると、根抵当権は会社分割のときに存在していた債権と、会社分割後に分割会社が取得する債権、会社分割後に承継会社または新設会社が取得する債権を担保します。また、債務者である会社が会社分割をしたときの根抵当権は、会社分割のときに存在していた債務に加え、会社分割後に分割会社が負担する債務と、会社分割後に承継会社または新設会社が負担する債務を担保します。そして合併と同様に、会社分割があったというだけでは元本が確定することもないのです。なお、債務者ではない設定者(物上保証人)に会社分割があっても、根抵当権に影響しません。

このように、会社分割があると法律上当然に根抵当権者が増える(共有根抵当権)または債務者が増える(共用根抵当権)ことになります。これを設定者から見ると、根抵当権者が増えるのは根抵当権の一部譲渡があったのと同じですし、債務者が増えるのは根抵当権の変更をするのと同じですよね。しかし本来、一部譲渡をするには設定者の承諾が必要であり、変更は根抵当権者と設定者の合意によってするはずで、いずれにしても設定者が関与しなければなりません。それなのに、法律上当然に共有根抵当権または共用根抵当権になってしまうのは、設定者にとって酷と言えるでしょう。そこで設定者は、会社分割があったことを知ったときから2週間、会社分割のときから1ヶ月は元本確定の請求ができます。この請求があったときは、会社分割のときに元本が確定したものとみなされるのですね。それから合併と同じく、債務者兼設定者が会社分割をしたときは確定請求できません。理由は合併と同じく、債務者が自分自身でやったことだから…ということだと思います。

 

…なんか全部の確定事由を見切れなかったので、次回に続きます^^;

今さらですが、お疲れさまでした!

もう一週間以上が経ってしまいましたが、令和4年度の司法書士試験がありました。受験された皆さま、お疲れさまでした^^ 実はまだ自己採点してないのですが、一応近日中にやるつもりです。今後のことも考えないといけませんし。

 

それで、昨年出遅れた反省から、今年は8時過ぎには会場に着いたんですけど、すでに凄い人出! しかも会場である早大の入口にLECの有名講師の皆さんが勢揃いしてて、ちょっとしたお祭り騒ぎな雰囲気でした笑 試験の進行自体は昨年と特に変わったところはなく、指定時刻になると部屋を施錠して入らなくするのも去年と同じでした。自分が試験を受けた部屋は半地下というか、直接日差しが当たらないので暑くはなく(まあ、今日は曇ってましたしね)、かといって冷房の効きが強すぎることもなく、なかなか快適でしたよ。しかしトイレが少ないのも去年の日大会場と同じで、昼を食べて少ししてから行ったのに結構行列してました。普段ここで大人数で講義を受けている学生さんは大変でしょうね^^;

試験の中身としては、午前多肢択一は昨年並み、午後多肢択一は昨年より易化、午後記述は昨年並み、だと思いました。でも問題文が法律的に微妙な言い回しになっているところがあったりして、変に時間を取られたりしたのが残念です。納得いかない…。記述は、商業登記法の方に出てくる司法書士の名前が「デービス優希」さんだったのがちょっと面白かったです。というか、今回は合同会社が出ましたが、そのうち外国会社の登記とか出題されたりするんでしょうかね。一方、不動産登記法の場所は何年か前と同じく名古屋市春日井市で、今回はそれに岐阜市が加わってました。面的な広がりを感じますね^^ 出題論点は頻出の名変、相続関係、根抵当権のほかに配偶者居住権の登記が出ました。これは予想されていたというか。それと、「委任の終了」についての説明を書かせる問題が取って付けたように出てました。権利能力なき社団のものなのかも…?みたいなことを書いておきましたが、あの場でいきなり書けと言われると、なかなか上手くまとめられないものですよねぇ…。そこまで難しいことを書くわけじゃないのに、結構時間がかかったような気がします^^;

 

で、試験の後はちょっと旅行に出かけて、帰ってきてからも何となくぼんやりと腑抜けた状態でいたのですが、そろそろ再始動しなくちゃと思ってコレを書いているわけなのです。それでまず、LEC司法書士制作スタッフに応募してみました。これはLECの教材や模試などに出てくる問題を解くモニター的なことをするようです。事前に得意科目と不得意科目を聞かれており、面接もあるのですよ。採用されたら、頑張ってたくさん問題を解いていこうと思います笑 それから、リーガルジョブボード主催のサマーインターン合同説明会に参加してきます。リーガルジョブボードは士業専門のエージェントで、一気に10以上の司法書士事務所と今回の司法書士試験の受験生を集めてインターンの説明会をするという、司法書士業界では初めてのイベントなのだそうですよ。インターンですから、実際に司法書士事務所に行って職業体験ができる…というのが最大の魅力。とはいえ、インターンに行くには説明会での面談によって採用されないといけないんですけどね。多分、若い人の方が有利(自分が採用担当者だったら、間違いなく若い人を採りたいと考えます)なのでしょうけど、まあ実際に司法書士事務所の人と話して情報収集とモチベーションアップができればいいかな、と思ってます。

勉強の方も再開…というか、もし今回の試験に合格していれば、10月下旬に口述試験があります。不動産登記法商業登記法について、口頭で質疑応答があるのですよね。そこでその対策と、筆記試験が不合格だった場合の令和5年の試験対策を兼ねて、スタディングの不動産登記法商業登記法の講義を一から視聴し直すことにしました。10月の合格発表までには余裕で見終われると思います。それと、少し時間的余裕ができたので、簿記2級を取るための勉強をすることにします。これは、資格が取れてから独立したりお客さんと話したりするのに必要かなと思うので。それで簿記2級のテキストを買ってみたら、中身が難しすぎて全然理解できない…というか2級のテキストは3級の知識が前提とされており、3級どころか簿記なんてまったくやったことのない自分に分かるはずがないのですよね^^; なので急遽3級のテキストを買ってきて、基礎からちゃんと積み上げることにしました。短期集中で時間をかけずにやりたいところですが、どうなることやら笑

 

ということで、また定期的に更新していきたいと思います。蒸し暑い日が続きますが、熱中症に気を付けて頑張りましょう!

ついに7月!

早くも今年の前半が終わって7月になりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。6月中に梅雨明けして、めっちゃ暑い日が続いてますね。ついこの前認定日だったのでハローワークまで片道2.7kmを歩いていったら目が回りそうになりました。でもたまには外に出て太陽の光に当たらないと不健康な気もしますし。いやでもそれにしたって暑すぎ^^;

 

と、そんなことよりも、今度の日曜日はついに令和4年度の司法書士試験が実施されます。いよいよこの時がきてしまった…!てことで何だか感慨深い気分になってきます笑 試験会場は早稲田大学で、着席時刻9時、指定時刻9時15分です。絶対遅刻してはいけませんね。それにしても、会場って何時から開いているのかな? 昨年は9時過ぎに行ったらほとんどの席が埋まるくらいには人がいて、ちょっと出遅れたな〜と思ったのです。というか、そもそも9時は「着席時刻」ですもんね。なので今年は少し早めに行こうと思います。8時半くらいには開いてるのかな?

お昼はコンビニのおにぎりでいいかと思っているのですけど、多分東西線早稲田駅から大学までの道筋にあるコンビニは品薄そうな気がしますよね。自宅近くのコンビニで買っておこうかなぁ。暑いから、具が傷みにくい梅とかがいいのかな? それか、具のない塩むすびとか焼きおにぎりみたいなのがいいかな。部屋の中はエアコンが効いているはずだし、朝買って昼には食べちゃうからあまり気にしなくても大丈夫だとは思うんですけどね〜。飲み物は、一応600mlのお茶を2本持っていこうかな。暑いから昼までに1本飲み切っちゃいそうですし。午後はあまり飲み物を飲んでいる余裕もないのですけど、喉渇いた〜と思いながら記述の問題を解くのもツラいので、念のためって感じで。

他に気を付けることは…受験票と筆記用具だけは絶対に忘れないようにするとか? 前の日にカバンに入れておくのが良さそうですね。そして当日寝坊しないように前日早めに寝ないといけないな〜。そんな余裕あるかな^^; まあ、前日夜も徹夜する勢いで勉強して、本当に試験開始ギリギリ直前まで悪あがきするって考え方もあるし、自分もそれは無意味ではないと思いますけど、午後眠くなると困るんですよねぇ…。模試4回も受けたんだから、1回くらいそういうパターンを試してみれば良かったな笑

 

てことで、本番までのラストスパート頑張りましょう! 当日楽しい問題が出るといいですね^^

近況報告^^;

すっかり更新が滞っておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。もう6月も半分過ぎて、模試はLECのスーパー模試2回目を残すのみ。そして本番が2週間ちょっと先にまで迫ってきました。超直前期というヤツですね! このソワソワする気忙しい感じ、嫌いじゃないです笑

 

で、6月から専業受験生になったことだし腰を据えてじっくり勉強できるな…と思っていたのですが、意外とそうでもないのですよね。病院に薬を取りに行ったり、職安に一応職探しに行ったりするのには数時間以上の時間を取られますし、買い物に行ったりもしないといけないし、食事や睡眠の時間もあるし、当たり前のことですが勉強ばかりしている、というわけにはいきません。そして肝心の勉強している間も、集中していない時間が自分で思っているよりも多いな…ということに気が付きました。たとえば何かの問題文を読んでいて、ふと他のことが気になって意識が飛んでしまうと、そのまま数分くらい問題を解くのが止まってしまうことがあるのです。小学生の頃の恥ずかしい出来事とか、勤めていた頃のイヤな出来事とか思い出すと、それに頭を占領されてしまったりするし笑 単純に集中していないからだ!と言われそうですけど、過去問を解くのがメインの現状では、勉強といってもほとんど同じ作業を延々と繰り返すようなもので、集中を続ける方が難しい気がするのですよねぇ。まあ、そんな泣き言を言っている余裕なんてありませんし、何が何でも合格してやる!みたいな気合が必要な時期ではあるんですけど。

 

模試については、先々週にLEC全国模試2回目、先週LECスーパー模試1回目を、いずれも水道橋で受けてきました。LECの模試はウェブ上で記述式の採点済み答案や個人成績表・総合成績表(個人の問題毎の正誤や正答率、全体の分析結果などが詳細に載ってます)を見られるのですが、これがアップされて見られるようになるまでに案外時間がかかるのです。全国模試1回目はもちろんもう見られますが、2回目はまだアップされてなくて、明日金曜日の16時頃のようです。択一の分だけでも先に結果を見せてくれるといいのにな〜と思ったりしますね。みんな正解しているこの問題を間違えてしまった!復習しなくちゃ!ということが少しでも早くできた方がいいですし。でも総合判定なんかは記述の採点が終わらないと出せないし、この時期は総合判定を見たいというニーズが大きいだろうからこういうやり方になっているんでしょうかね。結果が分かったらここに順次書き込んでいくかもしれません。いや、それだけの余裕があれば、ですけど^^;

 

てことで、次の記事までまた間が空くかもしれません。最後の追い込み頑張りましょう!

6月ですよ!

さて、蒸し暑い季節になってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。自分はいよいよ今日から花の無職ライフ笑がスタートしましたよ。早速ハロワで失業保険の手続きなどしてこなくちゃですね。健康保険の切り替えは先週やりましたが、区役所の窓口ですぐ保険証を出してくれたのはびっくりしました笑 まだマイナンバーカード作ってないから作った方がいいかな? でもマイナンバーカードと保険証を一緒にすると、現状では医療機関の窓口で微妙に手数料取られたりするんですよね。それも撤廃されるようですが。もう少し様子見かな。

 

本番まで残り1ヶ月ということで、まず今度の週末から3週連続で模試があります。週末になったら9時までに会場に行って、午前2時間、午後3時間の試験を受ける…という生活パターンがしっかりと作られそうですね笑 模試の会場はLECの水道橋本校なので、本番が日本大学だったら場所も近似していて良いシミュレーションになったのにな…とか思いますけど、これは仕方ないです。本番は早稲田大学かぁ…ちょっと遠いのですよね。

ところで、LECの模試は大きな部屋が1つ指定されて、その部屋の中で空いている席ならどこに座ってもいいことになっています。4月末に受けたときは金曜日(29日)だったので割と空いていて、2~3人用の机を1人で使うことができたのでした。でも、このとき自分は土曜クラスを申し込んでいたのに間違えて金曜に行ってしまって、LECの人に聞いたら土曜は満席だけど金曜は空席があるから受けていいですよ、とのことだったので受けてきたわけなのですが…土曜は満席ってことは、かなり混雑するんでしょうかね。というか最初から金曜と土曜を間違えるなよ、て話でもあるんですけど^^; ちなみに前回の本試験は、自分が受験した部屋はほぼ満席で、やや窮屈な感じがしました。午後の記述のことも考えると、スペースにちょっと余裕があった方が気が楽ですよねぇ。

 

勉強のやり方としては、もう過去問を繰り返しつつ模試でできなかったところを復習する、ということに尽きますね。自分はスタディングの過去問を回すのをメインでやってますが、まあまあ手応えは感じられます。一方、今から新しいテキストや問題集をやり始めるのは無理そうですよね。多分身に付かないと思うし。…といいながら、この前会社法の基本書を買ってしまいました笑 自分は普段、リーガルクエス会社法というテキストを使っているのですけど、この本は何人かの先生の共著になっていて、その中で田中亘先生の書かれた部分がとても面白いのです。無味無臭としか思えない会社法が、実はやっぱり社会につながっていてしっかり活用されていて面白いな、と思えるのですよ。そして田中先生はリーガルクエストだけでなく、ご自身のみで会社法全体を解説した基本書も出しておられるのです。へ~、面白そうだから読んでみたいな、でも直前期だし今は読むヒマないしな…と思っていたのですが、結局は誘惑に負けて、会社法の勉強もちょっと煮詰まってきてるし…と言い訳しつつポチってしまったのでした。それで届いた本は…何と872ページの大作です笑 いや、Amazonの商品情報に書いてあったから分かってましたけど、やっぱり分厚い…というか今から読むのは無理です^^; とはいえパラパラ見てみると、リーガルクエストと内容が重なっているところ(株式や会社再編など)は同じ記述があったりしますが、ページ数が多いだけあってリーガルクエストより詳細な説明があるし、関連する話題をまとめたコラムの数が多くて興味を惹かれます。時間が終わったら、じっくり読みましょう笑 有名な基本書ですけど一応リンク貼っときますね。

 

というわけでラストスパート頑張りましょう^^

最近の状況

思わず更新が滞ってしまいました^^;

会社の事業停止による残務整理が意外と多くて、普通に仕事してた時よりもずっと忙しいのでした。会社がなくなるときってこんな感じになるんですねぇ…。一応、今月末までは勤務しますが、ちゃんと全部片付くのかな? まあ片付かなくても、来月からは出社しなくなりますけど。

それはともかく、勤務地のあたりは自分のプライベートでの行動範囲とは外れているので、会社を辞めたらわざわざ行こうと思わない限り自然と行くってことはありません。でも最近、勤務地周辺の再開発が一気に進んでいて、新しい飲食店が次々開店しているのですよね。このタイミングで離れることになるのはちょっと残念。ということで、昼はなるべくお気に入りのお店を回って食べるようにしています。次いつ来るか分からないですもんね…そうか、もう出勤は来週の月曜、火曜の2回だけか…。何食べようかな笑

 

話は変わって、4月に受けたLECの第1回全国公開模擬試験の結果が出て、記述式も含めた総合点で成績判定が行われています。その結果はS判定(合格圏内)。とりあえず一安心ですね^^;

といっても、科目毎に見ればいろいろと課題があります。多肢択一は自己採点の時点で分かってましたが、午前は会社法と刑法、午後は民訴系3法と商業登記法を何とかしないといけません。結構間違えているんだよなぁ…。と思いながら成績表を見返すと、1問ごとに正答率と復習の優先度が表示されています。で、自分が間違えたのは正答率が40〜50%台の、ちょっと難しめだけど合否を分けることになりそう、だから復習優先度B(A〜Cの3ランクあって、Aが最も優先度が高い)、というものが多いのです。さらに、ところどころ正答率30%台以下の難問でCランクというのがパラパラ見られるのですが、それは意外と取れている感じ。いやこれ、ちょっと勉強の方向性間違っているのかな?^^; とりあえずこれからは、LECで言うところのBランクを、できるだけたくさん取るというのが目標ですよね。Cランクは…まあ取れたものは運が良かったとも言えるし、本番で似たようなレベルの問題が出たら取れないと思っておいた方が良さそうです。逆にAランクはさすがに1問も落としていませんが、ここは自信を持って盤石と言える状態にしておかなくちゃ、ですね。その上でBランクがどのくらい取れるかで合格できるかが決まる感じでしょうか。頑張らなくちゃー。

記述式は、不動産登記法が20.0点、商業登記法が24.5点でした(2科目で70点満点)。不動産登記法、もう少し取れたと思ったんだけどなぁ…しかし採点されて返却されてきた答案用紙に「添付書類についてよく確認しましょう」とか書かれていたとおり、実は結構いい加減に回答してました^^; 時間もないし…て言い訳にもなりませんね。逆に商業登記法はこんなに点数が取れていたのは意外でした。まあ、書けば書いただけ点数もらえるとか言われているし、とにかく書けるところは書きまくるのが吉ですね。それにしても、合計44.5点は心許ない点数。LECによると、今回の模試での記述式の基準点は44.0点です。ギリギリ笑 いや、本番でこんな綱渡りをするわけにはいかないから、できればどちらの科目も25点、合計50点くらいは欲しいですよねぇ。もう少し丁寧に仕上げていくべきでしょうかね。

 

そんなこんなで短めですが、今回はこのへんで。もしかすると、7月3日まで更新がかなり少なくなるかもしれません。といってもほとんど読んでいる人はいないと思いますが笑、こんなテキトーな文章でさえ、ちょっと書いている時間が取りにくくなりそうなのです。まあ本当に直前期ですしね^^;