目指せ!47歳からの司法書士受験!

法律初学者のおっちゃんが合格するまでやりますよー

8月になりました

酷暑が続いていますが皆さん大丈夫でしょうか? 自分はこの前の認定日にハローワークまで歩いて行ったら、帰りに気持ち悪くなって吐いてしまいました^^; ここのところエアコンの効いた部屋の中でダラダラする生活に慣れきっていたのに、いきなり激アツの炎天下を歩いたのがいけなかったのでしょうか。頭がボーッとして、急に胃のムカつきがこみ上げてきたなと思ったら、もう我慢できません。マスクをしたまま勢いよく胃の内容b(以下略

 

さて、先日参加してきたリーガルジョブボード主催の合同説明会ですが、何と2つの事務所様のインターン参加が決まりました^^ 最悪どこからも声はかからないかな…と思っていたので意外な結果にちょっと嬉しく、有り難いことです。で、「インターン」というからには就業体験をするわけですね。朝9時とか10時とかの定時に出勤して、書類(案)の作成をするとか、決済現場を再現して模擬的にやってみるとか、実際の仕事をやってみて、18時頃の定時まで働く、といった予定のようです。それと、勤務司法書士さんとのランチミーティング。ざっくばらんにいろんなことを聞いてね!という趣旨なのは理解できますが、何らかの書類を作れと言われるよりも緊張します笑 まあ、考えていても仕方ないのでしっかりやってこようと思います。

今回のインターンは服装が指定されていて、基本的にスーツ着用と言われており、最低限シャツ+スラックス的な格好をしなければなりません。確かに、多額の現金や重要書類を預かる人がラフすぎる格好をしていたらお客さんが不安になるかもなので、これは当然なのでしょう。。でもちょっと前にツイッターを見ていたら、決済現場にTシャツ+短パン+サンダルで乗り込んだんだけど売主さんも買主さんも誰も見てなかった、みたいなことを言っている人がいましたよ笑 まあ売主さんや買主さんからしたら、司法書士は「手続きを代行する人」でしかないのですからね。

さらにこのインターン、事務所と受験生が合意すれば補助者として就職することも可能です。自分はそういうことにはならないと思ってますが、仮に補助者として就職できれば実務を覚えられるし、何より定期的な収入が得られるのが魅力的ですね。

 

それと、今月は大手予備校各社で実務家講演会や事務所説明会などがたくさん開かれますね。司法書士制度ができて150年という節目の年だし、相続登記義務化が間近に迫っているしで、ちょっとしたお祭りムード…とまでは言えなくとも、気分が盛り上がっているのを感じます。自分は全てのイベントに参加することはできませんが、いくつかは行ってみようと思います。それと、2023年向けの講座がいくつかスタートしてますね。大手予備校さんは初回の講義をYouTubeで公開してたりするので、いくつか見てみようかな。スタディングを更新するかどうかは、合否が確定してから考えようと思います^^;

 

そんな感じで、こまめに水分補給しながら頑張りましょう!

根抵当権の確定事由(2)

3日に1回は更新しようと思っているのですが、日付を勘違いしてました^^; ということで根抵当権の確定事由について、前回の続きです。

 

⑤確定請求

根抵当権者または設定者が確定請求できる場合があります(398条の19)。まず根抵当権者は、確定期日の定めがない場合、いつでも確定請求できます。これは根抵当権者にとって便利ですね。でも、この規定は平成15年改正で新設されたもので、それより前は根抵当権者が望むタイミングで確定させる手段というのがかなり限られていたそうです。それに確定登記は根抵当権者と設定者の共同申請が基本ですが、設定者が行方不明になってしまって協力を得られないなんてことも意外と多く、実務上の支障となっていたのでした。そこで、特別法によって一定の場合に根抵当権者の単独申請による確定登記が認められ、平成15年改正で相当に幅広くできるようになった、という経緯があるそうです。…というか、こんなところでも(根)抵当権者は虐げられてきたのですねぇ…^^; まあでも、今は根抵当権者がいつでも好きなときに確定させることができるので、根抵当権を確定させて、その被担保債権とともに譲渡する、みたいなことが機動的にできるようなったそうですよ。

一方の設定者は、確定期日の定めがなければ、設定のときから3年を経過すれば元本確定の請求ができます。確定期日の定めがある場合はこの請求はできませんが、設定時に確定期日の定めがあっても、それを廃止して設定時から3年を経過すれば、確定を請求できます。そして請求から2週間が経過したときに元本が確定することになっています。設定者に確定期日の定めのない根抵当権の負担をずっと課し続けるのは酷だから、ということですね。条件付確定請求や始期付確定請求をすることもでき、条件成就または始期到来から2週間を経過したときに元本が確定します。

設定者が債務者兼設定者である場合も、設定から3年経ったら確定請求できるのでしょうか? 自分が読んだテキストには、債務者はすべての被担保債務を弁済すべきで、根抵当権に拘束されても酷とは言えない、だから債務者兼設定者からの確定請求は認めるべきでない、ということが書かれていました。まあ、債務者と物上保証人は立場が違うというか、いろいろ微妙な関係性がありますよね…このあたりのことは、また改めて考えてみたいと思います^^;

 

根抵当権者の優先弁済権行使

これは、根抵当権者が競売、担保不動産収益執行、物上代位による差押を申し立てた場合です(398条の20第1項1号)。根抵当権者が現実に優先弁済権を行使するには、被担保債権が特定されていなければいけません。なので、優先弁済権を行使したときは、元本が確定するわけですね。

具体的には、競売または担保不動産収益執行を申し立てて、その開始決定がなされると、その申立てのときに確定します。物上代位の場合は、物上代位を申し立てたときに確定します。不動産の一部が損傷し、その保険金に対して物上代位した場合、根抵当権の全部が確定するそうですよ。また、共同根抵当が設定されている不動産のうち一つが確定すれば、他の不動産すべてが確定します。一方、民事執行法93条による強制管理の申立てがあると、差押はされますが、根抵当権の元本は確定しません。不動産を換価したり収益を得たりすることが目的ではないからです。

根抵当権者が滞納処分による差押をしたときは、その差押のときに元本が確定します(398条の20第1項2号)。滞納処分というのは、要するに税金を滞納したために個人の財産が差し押さえられた、ということです。だからこの場合の根抵当権はだいたい国とか地方公共団体てことになりますね。なお、国が抵当権者となるのは、たとえば相続税の延納をする場合が挙げられます。このとき、抵当権者として「財務省(取扱 ○○税務署)」などと登記されるそうです。国が根抵当権を設定することがあるとすれば、継続的に納税する必要がある場合でしょうかね。

 

⑦第三者による競売・滞納処分

根抵当権の目的となっている不動産について、自分以外の抵当権者など第三者が競売手続または滞納処分による差押をして、その差押を知ったときから2週間が経過すると、自分の根抵当権も確定します(398条の20第1項3号)。被担保債権を特定しなければ、根抵当権者がどのくらい優先弁済を受けられるか分からないからです。そして2週間という期間は、根抵当権者に善後策を講ずる時間的余裕を与えるものだそうですよ。可能な限り取引を終了しておく、といったことでしょう。なお、⑥と同じく強制管理があっても元本は確定しません。それに対し、第三者が担保不動産収益執行を開始しても元本が確定しないのは⑥と違うところです。また、第三者が仮差押をしただけの場合も確定しません。

根抵当権者が第三者のした差押を知ったとき(から2週間)というのが要件になってますが、初めて根抵当権の勉強をしたとき、そんなことどうやって知ることができるのか?と思いました^^; これは、競売手続の場合は執行裁判所が差押の登記よりも前に登記された担保権者に債権届出の催告をすることになっているし、滞納処分の場合は滞納処分庁が担保権者に必要事項を通知するのです。これらの催告や通知によって、根抵当権者は自分以外の債権者が競売手続や滞納処分の手続に入ったという事実を知ることができるわけですね。もっとも、根抵当権者が知る方法には特に制限がなく、これらの催告や通知によらずに知ったとき(から2週間経過後)も確定の効力が生じます。

ところで、⑥の場合は手続の途中で差押などの効力が消滅しても根抵当権は確定したままです。競売等の申立てによって確定請求の意思が明らかになったと考えられるからです。それに対して⑦は、競売開始や差押の効力が消滅すると、元本が確定しなかったものとみなされます。こちらは、根抵当権者が確定させようと思って確定したわけではないですからね。ただし、元本確定を前提として根抵当権を取得した者または根抵当権を目的とする権利を取得した者がいるときは、確定の効果がそのまま存続します。根抵当権を取得した者とは、たとえば債権譲渡を受けた人や代位弁済した人などのことで、根抵当権を目的とする権利を取得した者とは転(根)抵当権者や根抵当権者から順位の譲渡を受けた人のことです。どれも、確定したままにしておくべきでしょうね。

 

⑧債務者または設定者の破産

債務者または設定者が破産手続開始決定を受けたときは、根抵当権者が優先弁済権を行使するために被担保債権を特定する必要があり、開始決定のときに元本が確定します(398条の20第1項4号)。なお、破産開始決定の効力が失われた場合は⑦と同様に処理されます。

債務者または設定者が破産したことを根抵当権者が知っていたかどうかは、この際関係ありません。開始決定のときに、たとえ根抵当権者がその事実を知らなくても確定してしまいます。一方、根抵当権者が債務者の破産を申し立てた場合でも、確定するのは開始決定のときです。破産手続は総債権者の利益のために行われるのであり、根抵当権者だけを区別する理由はないからだそうですよ。また、知る知らないについて言えば、債務者が破産した場合は知れたる破産債権者に通知があるので、根抵当権者は債務者の破産を知ることができます。ところが設定者(物上保証人)が破産しても、根抵当権者に通知してくれることはありません(そういう規定がないのです)。場合によっては設定者破産の事実をまったく知ることができないうちに根抵当権が確定して手続が終わっていた、なんてこともあり得ます。物上保証人が危なそう…みたいなことは常に気を付けるべきってことでしょうかね^^;

 

民法に規定のある単独の根抵当権が確定する事由は以上ですかね。そしてもう少しだけ続きます。

合同説明会行ってきました

7月16日、リーガルジョブボード主催による「サマーインターン合同説明会」に行ってきました。何日か前に書いた通り、比較的大きな司法書士事務所10カ所以上が一堂に会する司法書士受験生向けイベントです。こんな機会はなかなかない!というアオリ文句に惹かれて、今年の試験が終わってから申し込んでみました。定員100人とかだったような気がするし、試験終了後の申込みなのでもういっぱいかもな…と思ったのですが、すんなりと受付されたのでした。

 

さて当日、浅草橋の会場へ出かけました。合同説明会というくらいなので今回は大手の司法書士事務所が11事務所も参加があり、しかも事務所側と受験生側双方の合意があればインターンに行くことができる(実際に事務所に行って、仕事の様子を見たり話を聞くことができる機会があるのです)とあって、司法書士業界では有名な事務所の雰囲気を肌で感じる絶好のチャンスなわけなのですね。しかも、こういうイベントは司法書士業界では初めて開かれるものらしいのです。だから、大人数の司法書士受験生が殺到しているのだろうな、競争率高そうだなぁ…と思いながら微妙に気後れしていたのですが…。

合同説明会は2部制で、前半2時間または後半2時間のどちらかに参加できることになってました。それで、自分は後半参加で申し込んで、15時少し前に会場に到着したところ、まだ参加者があまり集まってないようだな〜という感じでした。会場内は広く、間隔を開けて11の事務所それぞれにテーブルと椅子のブースがあり、担当の方と直接話ができるようになっています。多分、新卒の就活イベントなんかと同じようなものなんだろうなと思いました(自分はまともに就活したことないのでよく分かりませんが笑)。後半の開始時刻になったので会場に入り、入口から割と近くの事務所さんのブースが空いていたので、そこで話をし始めたのですが、1つの事務所さんとの話って、まず事務所の事業の説明があって、こちらの試験の出来などが訊かれ、さらに質疑応答をしていると、だいたい30分くらいかかるのですよね。なので自分が2時間で回ることができたのは4事務所で、正直もう少し回れると良かったなと思いました。

 

そして話の中身はというと、不動産登記がメインのところから、相続登記を中心にしようと活動している事務所さん、さらには不動産も商業も珍しい仕事も何でも請けるというところまで、いろいろとキャラクターの違う事務所さんのお話を伺うことができました。そこで共通して言われたことは「チームワークが大事!」ということ^^; 仕事の件数が増えてくると、一人一人がバラバラに仕事を進めるのではなくて、所内で分業して作業工程を組み上げる方が絶対に効率的ですよね。そして組織的に動くことによって、事務所に所属している司法書士や補助者の人数から考えられるよりもずっと多くの仕事をこなしていくことができます。そのために、周囲と協調して仕事を進められる人というのが、事務所が求める人物像となるのです。しかしそれは、重度のコミュ障である自分には相当にキツイ笑 せっかく会社をやめて資格を取ったとしても、また人間関係に煩わされることになるのかと思うと一気に面倒になってしまいますね。

でもまあ、一人だけで黙々と職人的に仕事を仕上げていく…というやり方は、今後はあまり(少なくともある程度以上の規模の事務所では)求められなくなるのかもしれないな…という気もしました。登記申請における職人的な部分って、もしかしたらAIで代替できるものだったりするのかもしれないし、逆に司法書士の仕事の中でAIに代替できない部分ってやっぱり人と人とがコミュニケーションを取るところなのでしょうからねぇ。また、人数の多い事務所で働くことを避けたとしても、司法書士として仕事をしていく以上はお客さんとのコミュニケーションは絶対に避けられないわけで、社会の中で働くのだからそこは何とかしないとな〜面倒だけど…と思いました^^;

 

それはともかくとして、自分が話をした事務所さんはいずれも勢いがあって、積極的に業容を拡大していこうという意欲に溢れ、そのために司法書士をたくさん集めているとのことです。そして資格さえ取れれば、年齢も学歴も職歴もほとんど関係ないって感じです。実際、合同説明会のエントリーシートには生年月日を入力する欄はあっても学歴欄はなく、職歴も簡単に入力するだけでした。また、事務所さんと話しているときに学歴も職歴も一切訊かれませんでした。この辺は、一般企業に中途採用で応募するのとはまったく違うところだな…と思いました(ちなみにLECの司法書士制作スタッフは、採用されたら最終学歴の証明書を提出してもらいますが…みたいなことを面接で言われたのですが、それって必要あります? しかも採用といっても正社員ではなく期間の定めのある準社員にすぎないのだし、意味が分からないです笑)。話をして下さった方は、どなたも穏やかで話しやすくてこんな人が上司だったら働きやすそうだな〜と思いましたが、そこは実際職場を見てみたい感じもしますね。一方、インターンに行くためにはインターンに採用されなければいけません。自分と話をしている間も、いろいろとメモを取っておられたようなので、この人はウチの事務所に合いそうか、そもそも試験に受かりそうか、みたいなことをチェックしていたのでしょうね…。まあ何とかどこかにインターンに行けるといいなと思います^^

 

それにしても、このタイミングでこういうイベントってちょっと気が早いな〜とも思いますよね。だって合格発表があるのは10月なんですよ? そして、よほど自信のある人なら合格推定とかアピールできるかもしれませんが、現実にはなかなかそんなこと言えないですよねぇ…^^; まあでも、何でも早め早めにやるのがいいかもしれないし、とても楽しかったのは良かったです。あとは試験の結果だけが…笑

根抵当権の確定事由(1)

司法書士試験では何度も何度も毎年のように出題されている根抵当権ですが、挙動が特殊でイメージが掴みづらいのは相変わらずな感じ笑 出題者にとってはネタが豊富で問題を作りやすいのかもしれませんが、受験生の立場からすると困るのですよねぇ。

さて、普通の抵当権と比べて根抵当権に特徴的なことは、「元本確定」というイベントがあることです。根抵当権の仕組みをちょっとだけおさらいしておくと、根抵当権は担保する債権を入れる“枠”を決めておくようなもので、枠の中に入る債権は(極度額の範囲内であれば)全部担保するのでした。取引が継続するうちに、枠の中に入っていた債権が消滅することもあるし、新しく発生した債権が枠の中に入ってくることもあるし、時間の流れとともに枠の中身が変動していくのですよね。しかしあるタイミングで、その時点での枠の中身に固定してしまう、ということができます。それが「元本確定」です。確定以降の根抵当権は、確定した時点での枠の中身=確定した時点での債権だけを担保します。確定後に新しく発生した債権を新たに担保することはありません。つまり特定の債権だけを担保する普通の抵当権と同じようなものになるわけですね(元本確定によって付従性と随伴性が生じるのです)。そして、必要がある場合は元本が確定したことを登記できます。そのあたりがよく試験に出るのですけど…。

 

それはともかく、このように元本の確定は根抵当権にとって自らの性質を一変させる一大イベントであるにもかかわらず、テキストの説明は割とあっさり流されていたりします。また実務上も、元本確定の登記が何らかの対抗要件として機能することはほとんどなく、単に確定後の根抵当権を処分するときの前提として行われているに過ぎない、といった認識を持たれているらしいのです。これはなかなか残念なことではないですか? 司法書士の試験では手を替え品を替えしつこく訊かれるというのに^^;

そこで、ここでは試験対策も兼ねて笑、元本の確定事由を見ておこうと思います。元本確定の登記の要否も非常に興味深いところですが、そこまで話を広げると収集がつかなくなるので、今回は確定するところだけを見てみることにします。

 

①確定期日の到来

根抵当権者と設定者の合意によって、元本が確定する日を決めておくことができます(民法398条の6)。この日のことを確定期日と言います。根抵当権を設定すると同時に決めることもできるし、後から決めることもできるし、変更や廃止も当事者の合意で自由にできます(利害関係人が存在しない)。ただし、あまり長期に渡って確定しないままでいるのは設定者の負担が大きいので、その期日は定めた日から5年以内(更新する場合も5年以内)でなければなりません。また、確定期日を変更したときは、変更前の期日の前に変更後の期日を登記する必要があります。この登記をしないと、変更前の期日で確定してしまいます。つまり、登記をしないと期日を変更したという効力が発生しないのですよ(効力発生要件)。根抵当権の設定登記自体は対抗要件に過ぎないのですけどね…。なお、確定期日の定めがあって、その期日が到来する前でも、別の確定事由(債務者が破産したとか)が発生したら、その時点で元本が確定します。

ところで試験問題には「曜日や休日は考慮しない」なんていう注意書きがあったりしますが、実際に確定期日が日曜日に当たる場合、翌日の月曜日に確定期日の変更登記を申請しても受理されないそうですよ。なぜなら、確定期日は特定の日のことであって期間ではなく、民法142条(期間満了日の特則)の適用がないからなのですね。一応カレンダーを見ながら契約しないといけないのかな…というか後から国民の休日が増えたりもするからなぁ^^;

 

根抵当権者または債務者の相続

根抵当権者または債務者に相続が発生すると、元本が確定することがあります(398条の8)。まず根抵当権者に相続が発生すると、根抵当権はそのときに存在する債権を担保します。それとともに、根抵当権者の相続人と設定者の合意によって定めた相続人(指定根抵当権者といいます)が相続開始後に取得する債権も担保します。要するに、根抵当権者の相続人の中で取引を引き継いだ人の債権が担保されるわけですね。ただし、この合意は相続開始後6ヶ月以内に登記しなければ効力を生じません。登記しないと、相続開始時に元本が確定したものとみなされます。

債務者に相続が発生したときも、根抵当権はそのときに存在する債務を担保します。それとともに、根抵当権者と設定者の合意によって定めた債務者の相続人(指定債務者)が相続開始後に負担する債務も担保します。つまりこちらも、指定債務者が取引を引き継いだということです。さらに、この合意は相続開始後6ヶ月以内に登記しなければ効力を生じず、合意の登記をしなかった場合は相続開始時に元本が確定したとみなされます。相続人が誰も取引を引き継がないのであれば合意の登記はなされず、放っておくとそのまま元本が確定します。そこで確定した債権債務を清算し、根抵当権の登記を抹消する…という流れになるのでしょうね。

ちなみに、物上保証人である設定者が死亡した場合は、元本は確定しません。根抵当権者と債務者との取引に直接関係しない設定者が亡くなったからといって元本を確定させるのでは、取引の安全が害されるということでしょう。

 

根抵当権者または債務者の合併

合併については398条の9に規定があります。まず、根抵当権者である法人が合併した場合を考えてみます。このとき根抵当権は、合併時に存在する債権のほか、合併後に存続法人または新設法人が取得する債権を担保します。相続と違って、指定根抵当権者の合意は必要ありませし、合併したということだけで元本が確定することもありません。法人が合併したときは、取引が継続するのが普通だからでしょう。ただしこれを設定者から見ると、いきなり根抵当権者が入れ替わったのと同じことであり、設定者にとって不都合なことがあるかもしれません。そこで設定者は、根抵当権者に対して元本の確定を請求できます。この請求があったときは、合併のときに元本が確定したものとみなされます。ただし、この請求は設定者が合併のあったことを知ったときから2週間、合併のときから1ヶ月以内にしなければいけません。設定者が合併を知ったのが合併後2ヶ月を経過したときだったら、もう合併を理由に確定請求することはできないのですね。まあ、普通はそんなことはないのでしょうけど。

法人である債務者が合併したときの根抵当権は、合併のときに存在する債務と、合併後の存続法人または新設法人が負担する債務を担保します。こちらも指定債務者の合意は不要で、設定者が一定の期間内に確定請求することもできます。ただし、設定者と債務者が同一であるとき(債務者兼設定者。法人である債務者が自分の不動産を担保に供し、その後合併した、という場合です)は、確定請求はできません。債務者自ら合併するわけで、それによって信用状況が変化するリスクは自分で取って下さい、ということなのでしょう。

なお、ここでいう合併とは、根抵当権者または債務者が消滅側になる場合のことです。上記の存続法人または新設法人は、もともとの根抵当権者または債務者とは別法人なのですね。逆に根抵当権者または債務者が存続法人となる合併をする場合は、設定者は確定請求できません。根抵当権者または債務者は、合併後も同じ法人として変わりなく存在しているからです。また、物上保証人である設定者が合併した場合は確定しません。これも、取引に直接関係のない物上保証人の事情が影響してくるのは妙だからでしょうね。

 

根抵当権者または債務者の会社分割

会社分割については398条の10に規定されています。根抵当権者である会社が会社分割をすると、根抵当権は会社分割のときに存在していた債権と、会社分割後に分割会社が取得する債権、会社分割後に承継会社または新設会社が取得する債権を担保します。また、債務者である会社が会社分割をしたときの根抵当権は、会社分割のときに存在していた債務に加え、会社分割後に分割会社が負担する債務と、会社分割後に承継会社または新設会社が負担する債務を担保します。そして合併と同様に、会社分割があったというだけでは元本が確定することもないのです。なお、債務者ではない設定者(物上保証人)に会社分割があっても、根抵当権に影響しません。

このように、会社分割があると法律上当然に根抵当権者が増える(共有根抵当権)または債務者が増える(共用根抵当権)ことになります。これを設定者から見ると、根抵当権者が増えるのは根抵当権の一部譲渡があったのと同じですし、債務者が増えるのは根抵当権の変更をするのと同じですよね。しかし本来、一部譲渡をするには設定者の承諾が必要であり、変更は根抵当権者と設定者の合意によってするはずで、いずれにしても設定者が関与しなければなりません。それなのに、法律上当然に共有根抵当権または共用根抵当権になってしまうのは、設定者にとって酷と言えるでしょう。そこで設定者は、会社分割があったことを知ったときから2週間、会社分割のときから1ヶ月は元本確定の請求ができます。この請求があったときは、会社分割のときに元本が確定したものとみなされるのですね。それから合併と同じく、債務者兼設定者が会社分割をしたときは確定請求できません。理由は合併と同じく、債務者が自分自身でやったことだから…ということだと思います。

 

…なんか全部の確定事由を見切れなかったので、次回に続きます^^;

今さらですが、お疲れさまでした!

もう一週間以上が経ってしまいましたが、令和4年度の司法書士試験がありました。受験された皆さま、お疲れさまでした^^ 実はまだ自己採点してないのですが、一応近日中にやるつもりです。今後のことも考えないといけませんし。

 

それで、昨年出遅れた反省から、今年は8時過ぎには会場に着いたんですけど、すでに凄い人出! しかも会場である早大の入口にLECの有名講師の皆さんが勢揃いしてて、ちょっとしたお祭り騒ぎな雰囲気でした笑 試験の進行自体は昨年と特に変わったところはなく、指定時刻になると部屋を施錠して入らなくするのも去年と同じでした。自分が試験を受けた部屋は半地下というか、直接日差しが当たらないので暑くはなく(まあ、今日は曇ってましたしね)、かといって冷房の効きが強すぎることもなく、なかなか快適でしたよ。しかしトイレが少ないのも去年の日大会場と同じで、昼を食べて少ししてから行ったのに結構行列してました。普段ここで大人数で講義を受けている学生さんは大変でしょうね^^;

試験の中身としては、午前多肢択一は昨年並み、午後多肢択一は昨年より易化、午後記述は昨年並み、だと思いました。でも問題文が法律的に微妙な言い回しになっているところがあったりして、変に時間を取られたりしたのが残念です。納得いかない…。記述は、商業登記法の方に出てくる司法書士の名前が「デービス優希」さんだったのがちょっと面白かったです。というか、今回は合同会社が出ましたが、そのうち外国会社の登記とか出題されたりするんでしょうかね。一方、不動産登記法の場所は何年か前と同じく名古屋市春日井市で、今回はそれに岐阜市が加わってました。面的な広がりを感じますね^^ 出題論点は頻出の名変、相続関係、根抵当権のほかに配偶者居住権の登記が出ました。これは予想されていたというか。それと、「委任の終了」についての説明を書かせる問題が取って付けたように出てました。権利能力なき社団のものなのかも…?みたいなことを書いておきましたが、あの場でいきなり書けと言われると、なかなか上手くまとめられないものですよねぇ…。そこまで難しいことを書くわけじゃないのに、結構時間がかかったような気がします^^;

 

で、試験の後はちょっと旅行に出かけて、帰ってきてからも何となくぼんやりと腑抜けた状態でいたのですが、そろそろ再始動しなくちゃと思ってコレを書いているわけなのです。それでまず、LEC司法書士制作スタッフに応募してみました。これはLECの教材や模試などに出てくる問題を解くモニター的なことをするようです。事前に得意科目と不得意科目を聞かれており、面接もあるのですよ。採用されたら、頑張ってたくさん問題を解いていこうと思います笑 それから、リーガルジョブボード主催のサマーインターン合同説明会に参加してきます。リーガルジョブボードは士業専門のエージェントで、一気に10以上の司法書士事務所と今回の司法書士試験の受験生を集めてインターンの説明会をするという、司法書士業界では初めてのイベントなのだそうですよ。インターンですから、実際に司法書士事務所に行って職業体験ができる…というのが最大の魅力。とはいえ、インターンに行くには説明会での面談によって採用されないといけないんですけどね。多分、若い人の方が有利(自分が採用担当者だったら、間違いなく若い人を採りたいと考えます)なのでしょうけど、まあ実際に司法書士事務所の人と話して情報収集とモチベーションアップができればいいかな、と思ってます。

勉強の方も再開…というか、もし今回の試験に合格していれば、10月下旬に口述試験があります。不動産登記法商業登記法について、口頭で質疑応答があるのですよね。そこでその対策と、筆記試験が不合格だった場合の令和5年の試験対策を兼ねて、スタディングの不動産登記法商業登記法の講義を一から視聴し直すことにしました。10月の合格発表までには余裕で見終われると思います。それと、少し時間的余裕ができたので、簿記2級を取るための勉強をすることにします。これは、資格が取れてから独立したりお客さんと話したりするのに必要かなと思うので。それで簿記2級のテキストを買ってみたら、中身が難しすぎて全然理解できない…というか2級のテキストは3級の知識が前提とされており、3級どころか簿記なんてまったくやったことのない自分に分かるはずがないのですよね^^; なので急遽3級のテキストを買ってきて、基礎からちゃんと積み上げることにしました。短期集中で時間をかけずにやりたいところですが、どうなることやら笑

 

ということで、また定期的に更新していきたいと思います。蒸し暑い日が続きますが、熱中症に気を付けて頑張りましょう!

ついに7月!

早くも今年の前半が終わって7月になりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。6月中に梅雨明けして、めっちゃ暑い日が続いてますね。ついこの前認定日だったのでハローワークまで片道2.7kmを歩いていったら目が回りそうになりました。でもたまには外に出て太陽の光に当たらないと不健康な気もしますし。いやでもそれにしたって暑すぎ^^;

 

と、そんなことよりも、今度の日曜日はついに令和4年度の司法書士試験が実施されます。いよいよこの時がきてしまった…!てことで何だか感慨深い気分になってきます笑 試験会場は早稲田大学で、着席時刻9時、指定時刻9時15分です。絶対遅刻してはいけませんね。それにしても、会場って何時から開いているのかな? 昨年は9時過ぎに行ったらほとんどの席が埋まるくらいには人がいて、ちょっと出遅れたな〜と思ったのです。というか、そもそも9時は「着席時刻」ですもんね。なので今年は少し早めに行こうと思います。8時半くらいには開いてるのかな?

お昼はコンビニのおにぎりでいいかと思っているのですけど、多分東西線早稲田駅から大学までの道筋にあるコンビニは品薄そうな気がしますよね。自宅近くのコンビニで買っておこうかなぁ。暑いから、具が傷みにくい梅とかがいいのかな? それか、具のない塩むすびとか焼きおにぎりみたいなのがいいかな。部屋の中はエアコンが効いているはずだし、朝買って昼には食べちゃうからあまり気にしなくても大丈夫だとは思うんですけどね〜。飲み物は、一応600mlのお茶を2本持っていこうかな。暑いから昼までに1本飲み切っちゃいそうですし。午後はあまり飲み物を飲んでいる余裕もないのですけど、喉渇いた〜と思いながら記述の問題を解くのもツラいので、念のためって感じで。

他に気を付けることは…受験票と筆記用具だけは絶対に忘れないようにするとか? 前の日にカバンに入れておくのが良さそうですね。そして当日寝坊しないように前日早めに寝ないといけないな〜。そんな余裕あるかな^^; まあ、前日夜も徹夜する勢いで勉強して、本当に試験開始ギリギリ直前まで悪あがきするって考え方もあるし、自分もそれは無意味ではないと思いますけど、午後眠くなると困るんですよねぇ…。模試4回も受けたんだから、1回くらいそういうパターンを試してみれば良かったな笑

 

てことで、本番までのラストスパート頑張りましょう! 当日楽しい問題が出るといいですね^^

近況報告^^;

すっかり更新が滞っておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。もう6月も半分過ぎて、模試はLECのスーパー模試2回目を残すのみ。そして本番が2週間ちょっと先にまで迫ってきました。超直前期というヤツですね! このソワソワする気忙しい感じ、嫌いじゃないです笑

 

で、6月から専業受験生になったことだし腰を据えてじっくり勉強できるな…と思っていたのですが、意外とそうでもないのですよね。病院に薬を取りに行ったり、職安に一応職探しに行ったりするのには数時間以上の時間を取られますし、買い物に行ったりもしないといけないし、食事や睡眠の時間もあるし、当たり前のことですが勉強ばかりしている、というわけにはいきません。そして肝心の勉強している間も、集中していない時間が自分で思っているよりも多いな…ということに気が付きました。たとえば何かの問題文を読んでいて、ふと他のことが気になって意識が飛んでしまうと、そのまま数分くらい問題を解くのが止まってしまうことがあるのです。小学生の頃の恥ずかしい出来事とか、勤めていた頃のイヤな出来事とか思い出すと、それに頭を占領されてしまったりするし笑 単純に集中していないからだ!と言われそうですけど、過去問を解くのがメインの現状では、勉強といってもほとんど同じ作業を延々と繰り返すようなもので、集中を続ける方が難しい気がするのですよねぇ。まあ、そんな泣き言を言っている余裕なんてありませんし、何が何でも合格してやる!みたいな気合が必要な時期ではあるんですけど。

 

模試については、先々週にLEC全国模試2回目、先週LECスーパー模試1回目を、いずれも水道橋で受けてきました。LECの模試はウェブ上で記述式の採点済み答案や個人成績表・総合成績表(個人の問題毎の正誤や正答率、全体の分析結果などが詳細に載ってます)を見られるのですが、これがアップされて見られるようになるまでに案外時間がかかるのです。全国模試1回目はもちろんもう見られますが、2回目はまだアップされてなくて、明日金曜日の16時頃のようです。択一の分だけでも先に結果を見せてくれるといいのにな〜と思ったりしますね。みんな正解しているこの問題を間違えてしまった!復習しなくちゃ!ということが少しでも早くできた方がいいですし。でも総合判定なんかは記述の採点が終わらないと出せないし、この時期は総合判定を見たいというニーズが大きいだろうからこういうやり方になっているんでしょうかね。結果が分かったらここに順次書き込んでいくかもしれません。いや、それだけの余裕があれば、ですけど^^;

 

てことで、次の記事までまた間が空くかもしれません。最後の追い込み頑張りましょう!