目指せ!47歳からの司法書士受験!

法律初学者のおっちゃんが合格するまでやりますよー

インターン行ってきました(2)

司法書士事務所のインターンは、もう1ヶ所行ってきました。こちらは司法書士業界の巨人というか、所属する司法書士の数も、売上高も、日本有数の規模を誇る大きな法人です。やはり日本有数のターミナル駅から徒歩数分に位置するビルの最上階が集合場所で、近隣がマンション建設ラッシュに湧くまでは大変眺めが良かったそうですよ。というか司法書士法人というよりは、安定的な大企業に面接に来たような気分になりました笑

 

大規模な法人の魅力といえば、やっぱり受任する件数が多いこと、だから仕事に困ることはまずなさそうなこと、そして件数が多いので珍しい登記の仕事に関われる確率が高いこと、ですね。件数が多いということは、基本的に司法書士が営業活動をすることはないわけです。これはイイことですよ。自分が一番苦手とする仕事ですし。それでも司法書士の手が足りないという状況だそうなので、新人として入ってもどんどん実務経験積んでいけそうです。また、件数が多いことと関連して、司法書士法人だけでなく、税理士法人土地家屋調査士法人からなるグループを形成し、ワンストップサービスを提供しています。これは今でこそどの事務所でも当たり前のようやっていますが、最初にこのアイデアを実現したのがこの事務所なのだそうですよ。実績があるわけですね!

次に珍しい登記というのは、たとえば工場財団の登記とか、動産抵当の登記とか、債権譲渡登記とかのことです。それから、大規模な企業の組織再編に絡む登記は、珍しいというのとは違うけどなかなか関わる機会のないもののようですね。で、これらの登記を必要とする人がどういう司法書士事務所に依頼するかといえば、やっぱり大規模な事務所ってことになるんじゃないでしょうか。大きな会社同士が合併して、その登記を街の個人事務所に頼む…というのは考えにくいのです。だから、そういう仕事に関わってみたいのなら、大きな事務所に就職すると可能性が高まる、ということは言えそうです。

 

それで、朝10時前に事務所にお邪魔して、最初の1時間ほど事務所内の見学ツアーをしてから、先輩司法書士のお話をたくさん伺いました。不動産・相続・後見、商業、サービサーなど、それぞれ専門でやっている方が、それぞれの業務内容を詳しく説明してくれたのでした。司法書士業界で注目を集めているのは何と言っても相続登記の義務化であり、この事務所としても力を入れているそうですよ。担当の司法書士さんのスケジュールを拝見しましたが、毎日お客さんと会う予定がびっしり入っていてお忙しそうでした。そして、相続って前の事務所の見学でも思ったのですが、とてもデリケートで神経を違うべき業務ですよね。依頼に来られるお客さんは、身近な人を亡くしたばかりなのですし。そんなお客さんの機微を読み取り、お客さんが頼んで良かったなと思えるような仕事をするのは、ある程度の経験が必要なようだなと思いました。

そうそう、司法書士って申請書類を作るために事務所でのデスクワークがメインなのかと思ったらそうではなくて、昼間は基本的にお客さんのところを回って話をして、夕方事務所に戻ってきて必要な事務をする、という感じなのだそうです。そのために事務所内の業務は徹底的に分業していて、申請書を作るところは完全に補助者が担当し、司法書士はどういう申請書を作るかの指示を出すのと、出来上がった書類のチェックをする、という風にやるそうですよ。もっとも、完全な分業制となると、お客さんから話を聞いて申請書を出すまでの流れの中で、司法書士の資格を持っていても関わらない部分が出てきます(この事務所なら、純粋に書類を作るところなど)。すると将来独立を考えている人は、一通り全部の業務を経験できないのは不安だと言ったりするそうです。しかし、補助者が担当するのはあくまでも司法書士の資格がなくてもできるところだけで、その分司法書士は資格がなければできない業務に集中できるのだし、資格がなくてもできるところは独立してからキャッチアップすることも充分可能とのことでした。ふ〜む。

個人的に一番興味を感じたのは、珍しい登記の話だったりします笑 そして、そういう話が登場するのがサービサーに関連する業務に集中しているのが何とも…なのですけれども。サービサーというのは債権回収を専門に行う会社のことです。で、債権譲渡登記の特長は第三者対抗要件と債務者対抗要件を分離できるところにあるのですが、それは債権を扱う人(サービサー)にとってとても都合が良いわけです。つまり対抗要件がどうのという法律論が、ちゃんと実務に役立っているのだなーと実感できるところが面白いなと思います。でも、そういうのを考えつくには相当に知恵を絞る必要がありそうな…あーでも回収の仕事自体は司法書士ではなく回収専門の人がやるのであって、回収する人がこういうスキームで〜と言ったら司法書士はそれに従って登記を入れていくだけなのかな、と思わなくもないのですが、珍しい登記に関われるのならやってみたい気もします^^; しかしサービサー担当の司法書士さんも昼間は外出してお客さんと会っていることが多いというし、どんな感じなのかもう少し詳しく知りたいですね。

 

そんなこんなで、楽しい一日でした。早く試験に合格して働きたいなーと思いましたよ。そして、質疑応答のときに、自分の年齢的に新人としてやっていけるのかと尋ねてみたところ、「あなたくらいの年齢で司法書士を始めるのなんて全然大丈夫ですよ」と言っていただけたのにはとても勇気付けられました。最後にもう一度、インターンにご協力くださった司法書士事務所の皆さま、ありがとうございました^^

インターン行ってきました(1)

さて、今年の司法書士試験の基準点発表祭りも終わって、また合格発表まで神経がピリピリする日常が戻ってきましたね。自分は記述の結果待ちといったところです。やれやれ^^;

 

先月、リーガルジョブボード主催の合同説明会に行き、そこで面談した4つの司法書士法人のうち2つからお声がけいただいた、という話は以前ここに書いたと思います。で、先週から今週にかけて、その2つの司法書士法人インターンとしてお邪魔してきました! 予想していたよりもずっと面白くて、行ってよかったな〜と思いましたよ^^ で、見聞きして思ったことを書いておこうと思うわけですが、一応その2つの司法書士法人の名前は伏せておくことにします。あまり外部に知られたくない…ということがあるかもしれないですし。でも、まだ司法書士試験に受かるかどうかも分からない者に対して事務所の中や仕事のことをいろいろと見せて下さった事務所の方々には大変感謝しております。

 

1つ目の事務所は、都心部から電車で20分ほどの駅の真ん前にあります。ビルのワンフロアを丸ごと司法書士事務所としていて、エレベータを降りると受付用の電話機があるのが今どきの会社っぽい感じです。自分がお邪魔したのは平日の午前9時ちょっと前で、デスクとPCが整然と並ぶオフィス内では30人か40人くらいの人がいて活気があります。この事務所さんはここ数年で司法書士法人としては異例の急成長を続けているということで、さもありなんと思わせる勢いが感じられます。そして、働いている人は若い人が多いというか、補助者はほとんど女性のようですし、本職の司法書士も割と若い方(おそらく40代前半以下)が多いようにお見受けしました。若い人が多いと、パッと見華やいだ感じがしますよね。今まで勤めていた会社とは違うな…と思いました笑

 

所内の人たちに軽く自己紹介した後、まずは実際の申請書類を見せていただきました。最初は、これから件数が増えるであろう相続登記の書類。登記申請書は、今まで不動産登記法の記述式で書いてきたものとそれほど差はないようでしたが、驚いたのは戸籍ですかね。「被相続人の出生から死亡までの戸籍」と簡単に言ってしまいますが、コレを揃えるのはかなり大変。特に被相続人の尊属側は、兄弟姉妹が多かった時代だったこともあって、かなりの戸籍を集めなければいけません。しかも、昔の戸籍は達筆すぎる毛筆で書かれていて、本当に判読できないようなものもあるのですねぇ。自分はここで初めて見ましたが…仕事で読まなくちゃいけないとなったら苦労しそうです^^; それから、それほど件数は多くないそうですが商業登記の申請書類もありました。自分が見たのは株式会社の設立に関するもので、会社の目的について詳細に検討が加えられているのが印象的でした。設立登記はある程度定型的な対応が可能なものなので、この事務所ではアンケート用紙のようなものを作っておいて、お客さんがそれに必要事項(会社の目的、資本金の額、取締役会を置くか置かないか、など)を記入して、司法書士がそれを見ながら定款や申請書を作成する、という流れになっています。それでお客さんは、会社を設立したらアレをやりたいコレもやりたい〜という感じで会社の目的を書き連ねてくるわけですが、それに対して一つ一つ、法的にそれを目的とすることが可能なのか、実際に定款に記載するにはどういう文言にするのか、そもそもお客さんがやろうと思っていることに対して会社の目的として適切なのか、といったことを細かくチェックしているのですね。そして出来上がった申請書の会社の目的を見ると、当初お客さんがアンケートに書いていた会社の目的とはずいぶん違ったものになっていました。法律に適合し、なおかつお客さんのやりたいことを実現するにはそれがベスト、という形になっているのでしょうね。商業登記の記述式では、会社の目的なんてただ書き写すだけと思ってましたが、実務では細かく見ていかなければいけないところなんですねぇ。記述式問題の読み方が変わりそうです^^

次に、お盆の時期ということで相続のご相談に来られるお客さんが多く、そのうちの一つに同席させていただくことができました。ここでも、まずはどんな財産があって、どのようにしていきたいか、相続人の希望を聞くアンケートのようなものに記入してもらって、それを見ながら話を進めます。普段から「自分が死んだら預金はこうなってて、家と土地はこうで、保険はこうで…」みたいな話をしている人はあまりいないし、遺言書を作っている人も少ないと思いますが、そういう話がなかったかも聞き取ります。それから、相談に来た相続人の他に相続人がいないか調査するのはもちろんですし、そういえば○○県○○町に別荘があるとか聞いたような…という話が出てきたら、それに該当しそうな物件があるかどうかも調べます。相続税がかかりそうなら税理士さんにつなげるということもしてますよ。また、登記には直接関係ありませんが、被相続人名義の預貯金の取り扱いについて司法書士の先生が丁寧に説明しているのが印象に残りました。名義人が亡くなってしまったことが金融機関に知られると預貯金が凍結されるのですが、相続人としてはそれでは困る、というのはよく聞く話です。そこで、キャッシュカードや通帳があるのなら残高を調べてみて下さい、司法書士事務所に依頼すれば残高を調べることができますがお金がかかるので残高が多そうな銀行に限って依頼してみるのがオススメです、みたいなことをアドバイスしていました。急に家族が亡くなって動揺した状態で来所する相続人を落ち着かせつつ必要な情報を引き出す話術って、目の前で見ていると凄いなぁと思いますよ。自分にできるかな〜^^;

それから、この事務所は業務のIT化が高度に進展しているのが特長的でした。事務所で働く人全員の連絡事項は全員個別のPC上で見られるし、予定も分かるし、誰がどこで何をしていて、どの仕事がどこまで進行してるかを全員で共有できるのです。あと、「権」(←「けん」ではなく「ちから」と読むそうです)という司法書士業務の専用ソフトウェアを初めて見ました。不動産登記にしても商業登記にしても法人登記にしても、それらに必要な添付書類(登記原因証明情報とか株主総会議事録とか)も、だいたいの雛形は全部内蔵されていて、必要事項を入力すればあっという間に申請書一式が出来上がってしまうのです! コレはスゴイ! 権を使って書類作成をしている補助者の方と少し話をしたのですが、特に法律のことなど知らなくても、コレとコレを入力すればいいというのを覚えてしまえば誰でも作れちゃう、と言ってました笑 まあでも、それがPCを使う大きなメリットであるわけですしね。あ、もちろん実際に申請する前に司法書士のチェックが入りますよ。権利の得喪に直接関わる書類なので、司法書士が直接作る書類も必ずダブルチェックしているそうです。やっぱりそのへんは疎かにできませんね!

 

ということで、勢いのある事務所っていいなぁ〜こんなところでバリバリ働くのも面白そう、と思いました。でも自分はコミュ障なので、実際入ったら苦労するかもしれませんが…。てことで、長くなってきたのでもうひとつの事務所さんの話は次回に続きます。

術後の経過

さて、痔の手術をしてから10日ほど経ちました。まだまだ排便時の痛みは続いています^^; 確かに少しずつ軽くはなっており、排便直後に痛さのあまり動けなくなる、といったことはなくなりました。しかし、まだ脂汗が出るくらいには痛いです。毎日痛み止めを飲んでいるんですけどねぇ。

 

まあでも、全体的に回復傾向にあることは間違いないです。傷口から血液やリンパ液が滲み出るので、常に脱脂綿とガーゼを重ねたものをお尻に挟んでいるのですが、最初は数時間でそれ全体が赤黒く変色してしまうほど滲む液の量が多かったです。でも今は、かなり少なくなりました。とはいえ、ガーゼがまったく不要と言えるほど少ないわけでもなく、しかもガーゼを長時間お尻に挟みっぱなしにしていると、ガーゼと皮膚が干渉して痛くなってくるのです。それを防ぐためなのか、ガーゼにワセリンを塗るよう指示されています。でも面倒だし時間がないとか、単純に忘れてたとかで、ワセリンを塗らずに出勤してしまって、夕方痛い思いをすることがありますね…。

 

そして、仕事が忙しいとか不慣れとかでストレスを感じることも、お尻にダイレクトに悪影響が出ます^^; 実は昨日、とある司法書士事務所にインターンに行ったのです。そのことはまた別に詳しく書いておきたいと思いますが、ともかく知らない人がたくさんいて、知らないことをいろいろやるという状況で、ちょっとストレスだなぁ…と思っていたら、夕方の帰りの電車で座っているのがツラくなってしまいました。帰ってきてから風呂に入っても痛みは治らず、横になっていてもツラい…まあ困りますよね。出血やリンパ液の浸み出しはそんなに増えてないようなのが幸いですが。少なくともガーゼが取れるまでは無理しない方が良かったな、と思います。とはいいつつ来週別の事務所でインターンあるんだけど笑

 

てことで短いですがこの辺で。もう少し良くなったらいろいろやりたいこともあるので、治るのが待ち遠しいです^^

手術しました!

コロナで入院する前に、何度かここに痔疾について書いたことがあります。自分はいわゆるいぼ痔(内痔核)というやつで、普段は何もなく普通に生活できるのですが、何かの拍子に出血が始まると何日も止まらなかったりして困っていました。状態が悪い時は、便座に座っただけでシャーっと血が出ていってしまうほどなのです。そして出血が多いのは、それだけ体内から鉄分が出ていってしまうことでもあります。去年の4月下旬から出血が続いて、爪の形がスプーン状に変形してきてさすがにマズイな(鉄欠乏性貧血の典型的な症状なのです)…と思っていたら、5月末にコロナで高熱出してぶっ倒れたわけなんですけど、あとで病院の先生から「入院したとき体内に鉄がありませんでしたよ」と言われたのでした^^; よくそんなんで生きてたな自分…痛みがないから放置してたという面はあるのですが…。まあしかし、試験が終わって合格発表までの間は、まとまった時間が取れる絶好のタイミング! ということで、ついに先週の月曜日、外科的療法を受けてきました^^

 

その前に痔(内痔核)というのはどういう状態かというと、肛門って筋肉でキュッと締めて閉じるわけなんですが、それだけでは隙間が空いてしまうので、毛細血管の詰まったパッキンのような組織で間を埋めています。で、何年もの間、排泄物が通過しているうちに、パッキンに圧がかかって傷んでくるのですよね。つまり腫れて垂れ下がってきて、場合によってはキズが入って血が出ます。そして、一度パッキンが傷んだ状態になると元には戻らず、薬を使って腫れを抑えたりすることはできるとしても、根本的に治すには垂れ下がった部分を切り取ってしまうしかないそうです。それが一般に「切る」と言われている治療法なのですね。

 

それで、自分のかかっている病院は入院設備のない日帰り専門で、手術の予約をした日の午後、予約した時間の10分くらい前に受付しました。最初に抗生物質を飲んで、下だけ手術着に着替えます。あとは、点滴で鎮静剤を入れながら、お尻だけ局所麻酔をかけました。この鎮静剤の効きが微妙な感じで、点滴を始めてから割とすぐ意識がぼんやりしてウトウトしてたのですが、30分くらいして目が覚めてしまいました。もちろん手術の真っ最中で、お尻に細い棒のようなものが接触しているように感じます。その棒がグリグリ動くと、痛くはないけどなかなかの異物感^^; うわーこれいつまで続くんだろうなーと思ったらまた意識が遠のいて、結局いつの間にか終わっていました。術後は1時間ほど休んで、その後の生活についての説明を受けて終了。すぐ帰れるのは気が楽ですね。

 

しかし、本当に大変なのはここから^^; 痔の手術と聞いて一番心配なのは、やっぱり痛みのことじゃないですか? それで、術後数時間は麻酔が残っていて、あれ、全然大したことないじゃん…と思うほど痛みは軽いのですが、麻酔が弱まるに従ってジワジワと痛みが強まります。一応、我慢できないほど痛かったら飲んでね、という痛み止めの頓服薬を5個もらってきたのですけど、術後最初の夜はかなり痛くて、頓服を4個も消費してしまいました。この痛みはちょっと想像以上でしたね。

翌日、朝一で病院に行って診察を受けました。傷口を見て、順調に回復してますね、ということで終了。そして頓服より効果が一段階強いトアラセットという薬を出してもらいました。一日4回まで服用できるものの、副作用で吐き気が出るので、吐き気止めをセットで飲みます。でもトアラセットはなかなか効果的で、切り傷のズキズキする痛みがかなり抑えられている気がしますよ。現状では手放せないです。トアラセットが出てから頓服は使わずに済ませてますし。

通常時の痛みはまあそれでいいとして、痔のハイライトとでもいうべきなのは排便時の痛みですね! これはもう、本当に激痛です^^; しかも、術後数日経過してからの方が痛みが強いです。肛門がビクビク痙攣して、脂汗が一気に吹き出して、しばらく身動きできません。トイレに行くのがトラウマになるくらい。痛くて仕方ないときはぬるめの風呂に入ると痛みが和らぐと言われたのですが、自分にとっては気休め以上の効果はないようでした(脂汗をすぐ洗い流せてサッパリする効果はありますよ。まったく無意味とは思いません)。手術をしてくれた先生は、術後10日から2週間で、ふっと痛みがなくなる時が来るので、それまで頑張って下さい、とおっしゃいます。今はそれを信じて、ひたすら耐えるしかないですね…。

 

まあでもこれで、トイレに行くたびに出血の心配をする必要からは解放されるはずですし、出血が多すぎて体調を崩すこともなくなるはずです。それはホントにかなり嬉しい! 早く痛みが緩和されると良いなー。

アルバイト始めました!

更新ペースがすっかり落ち込んでしまっていけませんね。このブログを始めたのは、司法書士として独立したときに営業ツールとするべく高頻度で更新することを習慣づけるためでした。しかし現状はなかなか笑 本職の先生がお忙しい中毎日ブログを更新したり、毎日動画をアップしたり、こまめにTwitterで呟いたりするのって、実はとても手間暇かかることで、並大抵の努力でできることではありません。それだけ仕事に情熱を持ってらっしゃるのでしょうし、凄いなと思います。で、自分もそうなりたいなと思ってブログを作ったのですが…怠惰な自分には毎日どころか3日に1回ペースでも滞る始末。困ったもんです^^;

 

それで、更新が遅れる言い訳でもないのですけど、最近バイトを始めました。7月の最後の週から働き始めて、今2週間目。6月からニート生活をしていて、試験も終わったしどこかぶらぶら旅行でもしようかな…と思っていたら、なぜか働き口が決まってしまったのでした。仕事内容は、予備校さんの下働き、とだけ(契約上、SNS等で具体的なことに言及することができないのです)。取りあえず、司法書士試験に関わりのある仕事ができて嬉しいなと思ってます。この前の試験が不合格だったとしても、ここで働いていることはいい勉強になりそうですし。

ということで、7月末から毎朝電車に乗って中野まで通う生活がスタート。定時が10時で、朝ラッシュが終わってから電車に乗る感じなので、半分以上座れるくらいラクな通勤をさせてもらってるんですよ。とはいえ、2ヶ月近くも基本引きこもり生活だったせいか、最初は結構疲れました。朝決まった時間に家を出るのって、なかなかの精神力が要求されますよねぇ笑 帰りは18時過ぎに中野を出る電車に乗りますが、総武線各駅停車も東西線も始発の電車がたくさんあるので確実に座れます。通勤面ではとても恵まれてますね^^

 

中野は駅から中野ブロードウェイにかけての一帯に、美味しそうなお店がたくさんあるのが魅力です。最初の週は、昼休みになると毎日違うラーメン屋さんに行ってました。今週はいろいろあってラーメン屋巡りはしてませんけど、他のジャンルのお店もたくさんあるのですよね。さすがに前の勤務地・浜松町とは違うなぁ…と思いました。で、それはいいのですが、昼休みに外へ出ると物凄く暑い! 暑すぎる! 肺の中に吸い込む空気が体温に近い温度にまで上がってくると、何というか、むせかえるような独特の不快感がありますよね。さすがに高温のサウナに入ったときのような暴力的な感じではないにしても、ジワジワと体力が削られていくのを感じます。そして、昼休みが終わってお店からオフィスまで帰ってくると、もう汗だくになってしまうのですよ。するとオフィス内は冷房が効いているので、急激に冷やされて咳やくしゃみが出てしまいます。このご時世、咳くしゃみはできるだけ避けたいところ^^; ジャケット持っていくようにしようかな…。

 

それにしても、月曜から金曜まで、平日5日間働き続けるのって本当に大変ですよね。2ヶ月弱のニート生活で、何となく社会から切り離されてしまったな〜という焦燥感を感じないではなかったのですが、いざ平日毎日出勤して働いて夕方帰るという生活パターンに戻ってみると、途端に休みが恋しくなります笑 しかも、自分のようにゆるゆるな働き方でさえそう思ってしまうのに、責任の重い仕事に何年も携わっている人って本当に尊敬します。まあでも自分も司法書士になれたら心を入れ替えて真面目に働くつもりですけど^^;

8月になりました

酷暑が続いていますが皆さん大丈夫でしょうか? 自分はこの前の認定日にハローワークまで歩いて行ったら、帰りに気持ち悪くなって吐いてしまいました^^; ここのところエアコンの効いた部屋の中でダラダラする生活に慣れきっていたのに、いきなり激アツの炎天下を歩いたのがいけなかったのでしょうか。頭がボーッとして、急に胃のムカつきがこみ上げてきたなと思ったら、もう我慢できません。マスクをしたまま勢いよく胃の内容b(以下略

 

さて、先日参加してきたリーガルジョブボード主催の合同説明会ですが、何と2つの事務所様のインターン参加が決まりました^^ 最悪どこからも声はかからないかな…と思っていたので意外な結果にちょっと嬉しく、有り難いことです。で、「インターン」というからには就業体験をするわけですね。朝9時とか10時とかの定時に出勤して、書類(案)の作成をするとか、決済現場を再現して模擬的にやってみるとか、実際の仕事をやってみて、18時頃の定時まで働く、といった予定のようです。それと、勤務司法書士さんとのランチミーティング。ざっくばらんにいろんなことを聞いてね!という趣旨なのは理解できますが、何らかの書類を作れと言われるよりも緊張します笑 まあ、考えていても仕方ないのでしっかりやってこようと思います。

今回のインターンは服装が指定されていて、基本的にスーツ着用と言われており、最低限シャツ+スラックス的な格好をしなければなりません。確かに、多額の現金や重要書類を預かる人がラフすぎる格好をしていたらお客さんが不安になるかもなので、これは当然なのでしょう。。でもちょっと前にツイッターを見ていたら、決済現場にTシャツ+短パン+サンダルで乗り込んだんだけど売主さんも買主さんも誰も見てなかった、みたいなことを言っている人がいましたよ笑 まあ売主さんや買主さんからしたら、司法書士は「手続きを代行する人」でしかないのですからね。

さらにこのインターン、事務所と受験生が合意すれば補助者として就職することも可能です。自分はそういうことにはならないと思ってますが、仮に補助者として就職できれば実務を覚えられるし、何より定期的な収入が得られるのが魅力的ですね。

 

それと、今月は大手予備校各社で実務家講演会や事務所説明会などがたくさん開かれますね。司法書士制度ができて150年という節目の年だし、相続登記義務化が間近に迫っているしで、ちょっとしたお祭りムード…とまでは言えなくとも、気分が盛り上がっているのを感じます。自分は全てのイベントに参加することはできませんが、いくつかは行ってみようと思います。それと、2023年向けの講座がいくつかスタートしてますね。大手予備校さんは初回の講義をYouTubeで公開してたりするので、いくつか見てみようかな。スタディングを更新するかどうかは、合否が確定してから考えようと思います^^;

 

そんな感じで、こまめに水分補給しながら頑張りましょう!

根抵当権の確定事由(2)

3日に1回は更新しようと思っているのですが、日付を勘違いしてました^^; ということで根抵当権の確定事由について、前回の続きです。

 

⑤確定請求

根抵当権者または設定者が確定請求できる場合があります(398条の19)。まず根抵当権者は、確定期日の定めがない場合、いつでも確定請求できます。これは根抵当権者にとって便利ですね。でも、この規定は平成15年改正で新設されたもので、それより前は根抵当権者が望むタイミングで確定させる手段というのがかなり限られていたそうです。それに確定登記は根抵当権者と設定者の共同申請が基本ですが、設定者が行方不明になってしまって協力を得られないなんてことも意外と多く、実務上の支障となっていたのでした。そこで、特別法によって一定の場合に根抵当権者の単独申請による確定登記が認められ、平成15年改正で相当に幅広くできるようになった、という経緯があるそうです。…というか、こんなところでも(根)抵当権者は虐げられてきたのですねぇ…^^; まあでも、今は根抵当権者がいつでも好きなときに確定させることができるので、根抵当権を確定させて、その被担保債権とともに譲渡する、みたいなことが機動的にできるようなったそうですよ。

一方の設定者は、確定期日の定めがなければ、設定のときから3年を経過すれば元本確定の請求ができます。確定期日の定めがある場合はこの請求はできませんが、設定時に確定期日の定めがあっても、それを廃止して設定時から3年を経過すれば、確定を請求できます。そして請求から2週間が経過したときに元本が確定することになっています。設定者に確定期日の定めのない根抵当権の負担をずっと課し続けるのは酷だから、ということですね。条件付確定請求や始期付確定請求をすることもでき、条件成就または始期到来から2週間を経過したときに元本が確定します。

設定者が債務者兼設定者である場合も、設定から3年経ったら確定請求できるのでしょうか? 自分が読んだテキストには、債務者はすべての被担保債務を弁済すべきで、根抵当権に拘束されても酷とは言えない、だから債務者兼設定者からの確定請求は認めるべきでない、ということが書かれていました。まあ、債務者と物上保証人は立場が違うというか、いろいろ微妙な関係性がありますよね…このあたりのことは、また改めて考えてみたいと思います^^;

 

根抵当権者の優先弁済権行使

これは、根抵当権者が競売、担保不動産収益執行、物上代位による差押を申し立てた場合です(398条の20第1項1号)。根抵当権者が現実に優先弁済権を行使するには、被担保債権が特定されていなければいけません。なので、優先弁済権を行使したときは、元本が確定するわけですね。

具体的には、競売または担保不動産収益執行を申し立てて、その開始決定がなされると、その申立てのときに確定します。物上代位の場合は、物上代位を申し立てたときに確定します。不動産の一部が損傷し、その保険金に対して物上代位した場合、根抵当権の全部が確定するそうですよ。また、共同根抵当が設定されている不動産のうち一つが確定すれば、他の不動産すべてが確定します。一方、民事執行法93条による強制管理の申立てがあると、差押はされますが、根抵当権の元本は確定しません。不動産を換価したり収益を得たりすることが目的ではないからです。

根抵当権者が滞納処分による差押をしたときは、その差押のときに元本が確定します(398条の20第1項2号)。滞納処分というのは、要するに税金を滞納したために個人の財産が差し押さえられた、ということです。だからこの場合の根抵当権はだいたい国とか地方公共団体てことになりますね。なお、国が抵当権者となるのは、たとえば相続税の延納をする場合が挙げられます。このとき、抵当権者として「財務省(取扱 ○○税務署)」などと登記されるそうです。国が根抵当権を設定することがあるとすれば、継続的に納税する必要がある場合でしょうかね。

 

⑦第三者による競売・滞納処分

根抵当権の目的となっている不動産について、自分以外の抵当権者など第三者が競売手続または滞納処分による差押をして、その差押を知ったときから2週間が経過すると、自分の根抵当権も確定します(398条の20第1項3号)。被担保債権を特定しなければ、根抵当権者がどのくらい優先弁済を受けられるか分からないからです。そして2週間という期間は、根抵当権者に善後策を講ずる時間的余裕を与えるものだそうですよ。可能な限り取引を終了しておく、といったことでしょう。なお、⑥と同じく強制管理があっても元本は確定しません。それに対し、第三者が担保不動産収益執行を開始しても元本が確定しないのは⑥と違うところです。また、第三者が仮差押をしただけの場合も確定しません。

根抵当権者が第三者のした差押を知ったとき(から2週間)というのが要件になってますが、初めて根抵当権の勉強をしたとき、そんなことどうやって知ることができるのか?と思いました^^; これは、競売手続の場合は執行裁判所が差押の登記よりも前に登記された担保権者に債権届出の催告をすることになっているし、滞納処分の場合は滞納処分庁が担保権者に必要事項を通知するのです。これらの催告や通知によって、根抵当権者は自分以外の債権者が競売手続や滞納処分の手続に入ったという事実を知ることができるわけですね。もっとも、根抵当権者が知る方法には特に制限がなく、これらの催告や通知によらずに知ったとき(から2週間経過後)も確定の効力が生じます。

ところで、⑥の場合は手続の途中で差押などの効力が消滅しても根抵当権は確定したままです。競売等の申立てによって確定請求の意思が明らかになったと考えられるからです。それに対して⑦は、競売開始や差押の効力が消滅すると、元本が確定しなかったものとみなされます。こちらは、根抵当権者が確定させようと思って確定したわけではないですからね。ただし、元本確定を前提として根抵当権を取得した者または根抵当権を目的とする権利を取得した者がいるときは、確定の効果がそのまま存続します。根抵当権を取得した者とは、たとえば債権譲渡を受けた人や代位弁済した人などのことで、根抵当権を目的とする権利を取得した者とは転(根)抵当権者や根抵当権者から順位の譲渡を受けた人のことです。どれも、確定したままにしておくべきでしょうね。

 

⑧債務者または設定者の破産

債務者または設定者が破産手続開始決定を受けたときは、根抵当権者が優先弁済権を行使するために被担保債権を特定する必要があり、開始決定のときに元本が確定します(398条の20第1項4号)。なお、破産開始決定の効力が失われた場合は⑦と同様に処理されます。

債務者または設定者が破産したことを根抵当権者が知っていたかどうかは、この際関係ありません。開始決定のときに、たとえ根抵当権者がその事実を知らなくても確定してしまいます。一方、根抵当権者が債務者の破産を申し立てた場合でも、確定するのは開始決定のときです。破産手続は総債権者の利益のために行われるのであり、根抵当権者だけを区別する理由はないからだそうですよ。また、知る知らないについて言えば、債務者が破産した場合は知れたる破産債権者に通知があるので、根抵当権者は債務者の破産を知ることができます。ところが設定者(物上保証人)が破産しても、根抵当権者に通知してくれることはありません(そういう規定がないのです)。場合によっては設定者破産の事実をまったく知ることができないうちに根抵当権が確定して手続が終わっていた、なんてこともあり得ます。物上保証人が危なそう…みたいなことは常に気を付けるべきってことでしょうかね^^;

 

民法に規定のある単独の根抵当権が確定する事由は以上ですかね。そしてもう少しだけ続きます。