目指せ!47歳からの司法書士受験!

法律初学者のおっちゃんが合格するまでやりますよー

覚え切れるかな〜…

司法書士試験は結構細かいことをたくさん覚えなければいけない、という話はよく見かけます。一つ一つの話は別に難しくはないけど、その量がとても多くて細かい違いがある、ということです。印鑑証明書の取り扱いなんてカオスですね^^;

 

▼株式会社の役員が就任した時の変更登記に添付する印鑑証明書は、だいたいは代表権のある人が付けるってことですけど、実際に問題文の中に取締役や監査役が何人も出てきて、その人たちが退任や就任して、代表取締役は前期の人が重任するとかしないとか、取締役会が設置されているかどうかとか、設置されていない場合はどうやって代表取締役を選任するのかとか、いろいろチェックしているとだんだん混乱してきます。結局、この人は印鑑証明書いるんだろうか…よく分からないから付けとこう!みたいないい加減な答えになってしまったりします。確実性を増していかないといけないんだけどなぁ…。

 

▼逆に、株式会社を解散するときに代表清算人の登記をする場合、就任承諾書やら何やらへの印鑑証明書の添付は必要とされていません。近い将来なくなっちゃうことが確実な会社のことだから、別にどうでもいいですってことなんだと思うんですけど、凄くドライですね…。

 

▼その他商業登記では、商人による商号の登記やら未成年の登記やら後見人の登記やらは、正直どういう状況なのかまったく思い浮かばないのがツラいところ。今のところ丸暗記しかない感じなんですけど、出題頻度はあまり高くないのですよねぇ…。

 

不動産登記法の中の、添付書類の原本還付ができるかできないかという話も、今のところ法則性が分からなくて苦労してます。

登記権利者が単独申請するときの仮登記義務者の承諾証明書→原本還付できない

未成年者の法律行為に関する親権者の同意書→原本還付できる

資格者代理人が作成する本人確認情報→原本還付できない

本人確認情報に押印した司法書士の職印の印鑑証明書→原本還付できる

う~ん。これを見たときは覚えた!と思っても、次の日にはまったく分からなくなっていたりしますからねぇ。困ったものです…。

 

▼支払督促の申立てが却下された場合、その告知を受けてから1週間以内に異議を申し立てることができますが、この異議申立ての裁判について異議を申し立てることはできません。一方、支払送達が発布されて一定期間経過後に債権者が仮執行宣言の申立てをした場合、それを却下する処分が告知されてから1週間以内に異議を申し立てることができ、この異議申立ての裁判に対しては即時抗告をすることができます。どうして一方は異議申立てができて他方はできないのか、今の自分には理解することができません。なので試験対策としてはやむを得ず丸暗記ってことになりますけど…。

支払督促については、そもそも異議申し立てができるかどうか、できる場合は1週間なのか2週間なのかというのも細かい違いがあって覚えにくいですよね。というか民訴系3法と供託法はこういうのがもの凄く多くて苦労させられます。どのくらい時間かけていいものなのかなぁ…悩む^^;

 

▼よく言われることですが、馴染みのない会社法の規定も覚えにくいですね。取締役会設置会社の場合は総株主の100分の3以上の議決権の株式を6ヶ月前から保有する株主は~、みたいな株主の権利のところとか。社外取締役の要件とか、親会社の監査役にはなれるんだっけ?子会社の監査役はOKでしたっけ?とか。それから、自分でトラップに引っかかりやすいなあと思うのが数字絡みの規定ですかね。株主総会の出席者数と議決権の数とか、4倍ルールに抵触するかしないかとか、社債管理者を置くべきか置かなくてもいいか、とか。このへんの話は過去問のどこかで見たものばかりで、漏れなく引っかかってます^^;


民法もところどころ細かくてややこしくて覚えにくい規程があったりしますね。たとえば自分は養子縁組の取消しのところなんてなかなか覚えられません。未成年者が養親である場合とか、後見人と被後見人間の無許可縁組とか、配偶者の同意のない縁組とかが取消事由で、それぞれ取消権者や取消期間が違います。出題の可能性はそんなに高くなさそうではあるんですが、油断してて詳しく聞かれたら…困りますね。

それから、先取特権の優先順位とか、先取特権と他の担保権との関係なんかもややこしいです。こちらはガッツリ出題されてもおかしくないし、みんなしっかり対策してきそうなので、押さえておかないわけにはいきませんけど、やっぱり覚えにくいんだよなぁ…。

 

○一方、憲法判例は割と覚えやすい気がします。ストーリーがあるからでしょうか。判例集を読むのも楽しいです。全農林警職法事件なんて、判決文書いた裁判官は相当頭に血が上ってたんだろうな〜と思ったり(笑) とはいえ行政書士試験の憲法でメタメタにやられているので油断は禁物。広く浅くやるのがいいのですかね。

 

まあ、何度も動画を見たり過去問を解いたりして、細かい規定であっても頭の中で“コレが当たり前”みたいな感覚を作ることができれば、丸暗記ってことではなくなっていくのかもしれません。でもそれって仕事に慣れるのと同じで、ある程度の量をこなすことや、そのための時間が必要な気がしますね。社会人受験生の短期合格が難しいと言われるのは、そういうところにも理由があったりするのかなと感じます^^;