目指せ!47歳からの司法書士受験!

法律初学者のおっちゃんが合格するまでやりますよー

LECのテスト受けてきました

この前の土曜日、LECで行われた「全国統一民法力確認テスト・記述力確認テスト」というのを受けてきました。前回の試験(令和3年度試験)を受けた人を対象に、LECの講座のうち『精撰答練[必須論点択一編][頻出論点記述編]』の第1回の教材を使った演習が無料体験できるというもの。今まで司法書士のための勉強でそういうのを受講したことはないし、成績処理をしてくれるというし、しかも無料なので、申し込んでみたのでした。

で、このテストの後に解説講義があって、23日と24日の2日間に渡って開かれるという日程なので、普通なら土日のどちらかに多肢択一、どちらかで記述を受講すれば時間にゆとりがあってしっかり勉強できるのだと思います。しかし自分は日曜に別の予定があったので、土曜日だけで両方受けようと思って、午前中に水道橋で記述式を受講し、終わったらすぐ渋谷に移動して昼飯食べて多肢択一を受けることにしました。講義は多分後からYoTubeで受けられるだろうし。

 

ということで土曜の朝、まずLEC水道橋本校へ。開始時刻の15分くらい前に着いたら、教室はガラガラでした。自分の後にも何人か入ってきた人がいたみたいですが、受講者は10人ちょっとじゃないかと思いました。

さて試験開始。正直なところ7月以来記述の問題は全然やってなかったから久しぶりすぎて不安だなぁ…と思いつつ三菱鉛筆ジェットストリームを握りしめ笑、不動産登記法から解き始めます。問題が大きく2問に分かれていて、甲乙2つの建物が出てくるけどどちらも表題部登記しかないので所有権保存登記をする、そのうち一つは会社の合併が絡んでいるという話でした。2問目の方は抵当権の設定までやるのでした。何というか、何の登記をすればいいのかは読み始めて10分くらいで分かったのですが、そこから答案を書くのに時間がかかる…登記原因証明情報とか登記識別情報とか、いちいち書くのって大変ですよね。ボールペンで手書きすると、すぐ手が痛くなってきます^^;

次に商業登記法へ移り、問題文を読んで何事が起こっているのかを読み込みます。取得条項付種類株式を発行している会社が株式を取得してその引換えに別の種類株式を発行するとか、株式の譲渡制限規定が変更されて公開会社になるとか、それによって役員に変動があるとか取締役会が設置されるとか、そういえば以前そんなこと勉強したな〜と思いながら登記すべき事項を書き出していきました。それで第3問で、会社法上登記できないことがあったら理由を付して書きなさいという問題が出て(よくありますよねコレ)、最初は公開会社になる絡みで何かあるのかなと思ったんですけど、取締役会は設置したし、取締役の員数も不足しないし、監査役は会計限定でもないし、発行可能株式総数の4倍ルールとかも別に引っかかってないようだし、いくら考えても登記できないことが見付からない…。単元株式数のルール(1,000または発行済株式数の200分の1を超えない)に引っかかってないかとか、取得条項付株式って一部取得可能だったっけ?とか、あれこれつつき回してみたのですが、やっぱりどうにも思い浮かばない…。勘が鈍っているなぁと思いながら答案を書き始めたら、もう残り20分! 慌てて分かるところだけ書き殴っていたら時間切れになりました^^; あとで配布された解説を読んでみたら、何と登記できない事項はなかったのです! やられた〜!

 

解答用紙が回収され、このあと解説講義がありますよ〜との案内がありましたが、自分は渋谷に移動して昼食を摂りたかったので、神保町駅まで歩いて半蔵門線に乗りました。渋谷に着いたのは12時40分頃。午後の多肢択一の模試が始まるまで50分ほどあります。それで道玄坂の「ステーキロッヂ」というステーキ屋さんに入りました。400gの赤身肉ステーキが2,000円もしない値段で食べられて美味しかったですよ。満腹しました笑 並ぶことがあるらしいですけど、自分が行ったときはすんなり入れて運が良かったです^^

 

LEC渋谷本校の教室に入ったのが開始10分前。そろそろ問題用紙を配ろうかというところでした。受講者は15〜16人くらいで水道橋で見かけた方もチラホラ。多分、記述の模試の後に行われた解説講義を聞いてからこちらに移動して来られたのだろうと思います。解説講義の後に移動しても何とか間に合うのですが、お昼を食べているヒマはなくなります。自分は空腹に負けてしまいましたが、そういうところの真面目さってやっぱり必要だろうな…と思いました^^;

今回の問題は全10回の講座のうちの第1回ということで、民法総則と物権変動、占有権、所有権の一部が出題範囲。内容は、過去問のどこかで見たことのあるような、受験生なら知ってて当然という知識を問うものであると思いました。でも、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合に取り消せるのは相手方が悪意有過失か悪意有重過失かどっち?とか、無権代理の直接の相手方からさらに転得した人は民法110条の第三者?とか、債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点はいつ?とか、瑕疵ある意思表示をした人は錯誤を理由に取り消せるけど相手方からは取り消せる?とか、あ〜そういえばどうだったっけ?ということを集中して聞かれた気がします。大まかな内容は分かるとしても、細かいところが押さえ切れてないかも。でもそれでは他の人が得点している問題を落としてしまいますよね。多分、そういうところを落としているようだと合格できないので、きちんと押さえなければいけません。

 

そんな感じで、民法についてはもっと丁寧にきっちりと内容を押さえること、不動産登記法商業登記法は基本から練習することがそれぞれ必要だと思いました。どういうことに注意して勉強すればいいのか良く分かるので、この時期にこういう模試をやってくれるのはとても有り難いですね。しかも無料なんて、LECさん太っ腹! 精撰答練という講座には興味があるものの多分受講しないと思うし、無料の部分だけを利用するのは少し心苦しいのですが^^;